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はじめてのママリ🔰
お金・保険

産休手当について質問があります。34週以降も働く場合、差額支給されるか、産休届は37週の日付で提出すべきか悩んでいます。差額支給の条件や書類提出について教えてください。

産休や産休手当(出産手当金)について誰か教えてください😥😥
産休は基本34週からになると思うんですが、本人が34週以降も働きたくて会社もOKだと34週以降も働けるということなので37週ギリギリまで働こうと思っています。そこでこの画像の赤線の文を見る限り、34週以降に働いてても産休手当より給料が少なかった場合はその差額を支給してもらえるということなのかなと思ったのですが合ってますか?
でもその場合、会社に産休届を出さないといけないんですが産前休暇期間を書く欄に通常の予定の34週の日付で書くのか自分が働くまでの37週の日付で書くのかどちらでしょうか🤔
もし37週の日付で申請したら37週から産休とみなされてそれ以前の34週〜37週まで働いてた期間の給料と産休手当との差額分は貰えなくなるのかなと思いまして🤔
34週以降は午前のみの勤務にさせて貰おうと思ってるので本来もらえる産休手当より少ないと思うんです。
でも訳あって37週くらいまで働かなくちゃいけないので差額分貰えるならたとえ少額でももらいたいです🥺
わかりづらい文だと思いますがわかる方いましたら教えてください😭

コメント

はじめてのママリ🔰

会社に出す産休届は産休開始日(37週)にしたらいいと思います。34週はまだ働いているので。
健保に出す出産手当金申請書は34週からにしたら大丈夫です。

34週以降は午前のみとの事ですが、そうすると育休手当は減る可能性がありますがその点は大丈夫ですか?

ぴのすけ

出産手当金は「産休」中の収入を補償するためのものです。産休とは、出産のために「休んでいる」期間のことを指しますから、午前中だけでも働いている間は「産休中」ではありません。ママリさんの場合は37週から産休ということになります。
画像にあるのは「産休中に給与が出る場合」の話ですからママリさんは該当しません。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    産休中に給与がでる場合、残業手当等の各種手当や歩合給がつかず、基本給のみの支給になる場合が多いです。普段そういった各種手当や歩合等により総支給が多い人だと出産手当金よりも産休中の給与が低くなる場合があります。その際に該当するのが添付画像のものです。

    • 8月20日
ママ

その場合は、37週の日付で産休届けを出す事になります。

有給は残ってないですか?
そうすると、給与から満額貰えると思います。

私は、今回たくさん有給があったので、出産予定日の前日まで有給消化にしてます😃