育休手当についての質問です。出産後の支給対象について不安があります。要件を満たすか不明で、休職期間の遡及はないかもしれません。
育休手当についてです。
出産予定日は1月3日です。
妊娠が分かってからつわりで2ヶ月半ほど休職して、もうすぐ復帰予定です。
1月には流産で1ヶ月休職した期間もあり、今年だけでも3ヶ月半傷病手当を使い休職しています。
ネットで調べたら1月3日に出産した場合、育休開始は3月1日でした。
その場合2023年3月1日〜2025年3月1日の間に11日以上の出勤が12ヶ月以上あれば支給対象という認識で合っていますか?
会社に確認したところ、今後復帰し産休まで働けば大丈夫だと思うが、絶対とは言い切れないし、またお休みしてしまうと支給対象になるかどうかわからないと言われてしまいました。何事もなく産休まで働ければいいのですが、何が起こるかわからないため、もし支給対象でなかったらと不安です。
休職した場合はその分遡ったりすることはないのでしょうか?
- はじめてのママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
その分遡ると思います!
はじめてのママリ🔰
認識は合っています!
診断書等ちゃんともらって休職しているならその分遡って計算されますよ!大丈夫だと思います🙆♀️
-
はじめてのママリ
ありがとうございます😊
遡るならよかったです!
診断書と毎回母子連絡カードは提出してます!- 7月26日
はじめてのママリ
遡るので大丈夫ですよ!
-
はじめてのママリ
ありがとうございます😊
経理の方も今までない事例でわからないと言われ、休職分は遡るという話はなかったので心配で😂- 7月26日
はじめてのママリ
ありがとうございます😊
支給額の計算は、出勤数11日未満ならその月は対象にならない、休業前6ヶ月分で計算することは知っていたのですが、
つわりで休職した場合の遡りは調べても分からなくて…😓
遡るということは、2022年12月〜2025年3月の間に12ヶ月以上ということであっていますか?😭
はじめてのママリ🔰
産休(長期休業)に入る前から遡って11日以上出勤した月が12ヶ月以上ですね!
休業に入る2年前まで遡れるみたいです!
はじめてのママリ
育休開始日前から2年で満たされない場合は、産休に入る前から遡れるということですよね!