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育休復帰後、適応障害で休職中。退職届提出を考えているが、30日にすると社会保険料が少なく済むか知りたい。電話が苦手なので助言を求めています。
育休復帰後、会社都合で原職復帰出来ず悩んでいたら適応障害になってしまい7月いっぱい休職しています。
ただ復帰出来る状態ではないので復職届ではなく退職届の提出を考えていました。
退職日を31日にしてしまうと丸々1ヶ月分の社会保険料が取られ月中だと取られないと聞き退職日をギリギリの30日にして旦那の扶養に入ろうと考えていたのですがこれだと損をしてしまうかが知りたいです。
電話すれば早い話ですが電話掛けるのもしんどいので分かる方に教えて頂きたいです。お願いします。
- うぱさん(1歳9ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
傷病手当は対象外ですか??
旦那の扶養に入らず、健康保険を今のやつで任意継続にした方が傷病手当継続になるので、保険料はかかりますがプラスにはなるかなと。退職後も通院や診断書必要ですが。
はじめてのママリ🔰
すみません、30.31日の違いは分からないですが、健康保険組合の任意継続は検討された方がいいです。
退職日+前数日は出勤すると任意継続の傷病手当対象外なのでそこは注意を。
健康保険証の健康保険組合のHPみると載ってるかもです。
うぱさん
傷病手当対象です。
任意継続すると全額自分負担なので保険料今の倍になりますよね?…