所得税の減税は元夫に入るか、自身や子供にも入るか不明です。詳しい方に教えて欲しいです。
定額減税について教えてください。
3月に離婚をしたので、分かりやすくまとめてあるものを見ても良く分からなくて。
3月までは扶養に入っており、基準日である12月は夫の扶養です。住民税も非課税です。子ども2人も夫の扶養でした。
4月から正社員で働き始めたので先日のお給料からは自身の所得税の減税の恩恵は受けられましたが私や子供の分も元夫からの減税になり調整金があるとしても元夫の方に入るという解釈で間違い無いのでしょうか。
詳しい方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
所得税に関しては旦那さんはお子さんの分もママリさんの分も受けられません。
所得税は今年の年収です。今年6月以降扶養としていないのであれば対象外です。お子さんをママリさんが扶養しているならママリさんの方で減税されるだけで、旦那さんは自分の分だけです。旦那さんがもともと非課税でなければ調整金は入らないかと思います。
退会ユーザー
住民税は令和5年12月31日の扶養状況によりますので、住民税分は旦那さんの方で減税されているかと思います。
はじめてのママリ🔰
早速ありがとうございます!
離婚後は私が子ども達を扶養しているので、3人分の所得税の減税は私の方でで、住民税の方の減税は、3人分含めて元旦那の方で減税される。ということですね。
ありがとうございました!
私が非課税でしたので3人分調整金いただけたらなぁと思っていたのですが甘かったですね。
退会ユーザー
住民税に関しては昨年の分での計算なので、、、もう扶養してないのになんか嫌ですけどね😭
旦那さんが非課税でなければ住民税減るだけなので調整金は旦那さんには出ませんよ⭐️住民税は減りますけど。
はじめてのママリ🔰
去年は扶養してもらっていたと考えれば仕方ない事なのでしょうが元旦那が3万円引いてもらえるのかと思うと心中は複雑です。
3万円あれば子供たちにどこか連れてってあげられるのになぁって🤣
所得税の方の恩恵だけでもありがたい事と受け止めますね😊
ありがとうございます🙇♀️