産休中の社会保険料と厚生年金控除が免除されず、会社と厚生年金事務所で対応が異なる状況。返金を希望しているが、どちらが正しいか不明。詳しい方、教えてください。
産休中の社会保険料、厚生年金控除の免除について
予定が5月31日、出産日が5月7日
産休は会社の締め日の都合で4月22日(34w3d〜)でした。
今回4月分(3月21日〜4月20日)の給料明細と5月の賞与の明細が届いたのですが
社会保険と厚生年金が免除されていませんでした。
会社に問い合わせた所、次回分から免除だねと言われましたが、そうだっけ…?と思い厚生年金事務所に問い合わせた所、免除対象月ではないか?とのことでした。
この場合はどちらが正しいのでしょうか?
会社の人事が今忙しく、あまり何回も控除が〜という
話をするのが申し訳ないのですが、
控除額が全部で10万以上あるので免除対象で
支払ってしまっている分が返ってくるのであれば
返して欲しいな…と思っております。
詳しい方、教えていただきたいです。
- ちーはま(生後6ヶ月, 4歳2ヶ月)
のん
恐らく四月の支払いは三月の社保なんだと思います。
大体の会社は後払いです。
入社した後の初任給、社保引かれてなかったのでは?
ママリ
締めの期間的に4月分の給与からは3月分の社会保険料が引かれているのではないかと思いました。
社会保険料は4月分から免除なので会社の言うことは間違ってないし年金事務所の言うことも間違ってないかと。
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