hana
車は財産として取ることができます。
ですが競売にかけるので差し押さえに10万こちら側が払わなければいけないと裁判所に言われました。
退会ユーザー
車の名義が元旦那さんなら差し押さえ可能です。
また個人の預貯金や現金、不動産も差し押さえは可能になります。
財産開示手続きを行うとよいかと!
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りーちゃんママ
名義が今の奥さんだとアウトですかね、、どっちの名義かは分からなくて。
- 6月1日
コメント