コメント
はじめてのママリ🔰
変更が申し立てられない限りは継続されます。例えば養育費などに関して、元旦那さんが再婚して子供ができたことを理由に減額を申し立ててきたら減額になる可能性は高いです。ただ、減額を申し立てた時点から、になるので例え再婚や子の誕生が数年前でも、さかのぼって減額(すでにもらったものを返すなど)はしなくていいというのが原則なのでそこは心配いらないです。
はじめてのママリ🔰
変更が申し立てられない限りは継続されます。例えば養育費などに関して、元旦那さんが再婚して子供ができたことを理由に減額を申し立ててきたら減額になる可能性は高いです。ただ、減額を申し立てた時点から、になるので例え再婚や子の誕生が数年前でも、さかのぼって減額(すでにもらったものを返すなど)はしなくていいというのが原則なのでそこは心配いらないです。
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ゆりりん
変更するには、変更した内容をもう一度申し立てする必要があるってことですよね?
元旦那さんは再婚して子供もいます。
養育費減ると思うと言われたけど、減りませんでした。
ゆりりん
今の決まり事から変更するには、再度変更する内容で調停を申し込むようになるってことですね。
私の聞き方がおかしくってすみません😅
私が悩んでるのは、、
決まりごとに運動会や入学式、卒業式に来ることを認める。
【相手が再婚して子供がいるのにもかかわらず、子供がもうパパの所は家庭あるから来なくていいのにって言ってるのに決まりごとだから来るってのは、おかしいなーって思ったり。です!
私が再婚しても運動会や入学式や卒業式も来るんだろうかってかんじです。
はじめてのママリ🔰
変更した内容をもう一度申し立てるとはどういうことでしょうか?変更したい場合は、変更を希望する内容で調停を申し込無事になります。もちろんお互い合意すれば公正証書の書き換えだけですみますが、そうじゃない場合は例えば元旦那さんから減額調停を申し込む→そこで今の家族構成やお互いの収入を加味して再度いくらの養育費が妥当なのかを話し合う(算出する)ということになります。
うちは夫がバツイチですが、私と再婚して子供も生まれ、相手も再婚してたので減額調停を申し立てて減額になりました。
もちろん家族は増えたけど収入も増えてる、とか、そもそも相場より低い養育費の金額だったりしたら下がらないこともあります。