子どもの認知届について、勝手に受理されないようにする方法や受理条件、役所の対応について不安があります。未婚で共同親権問題があるため、対策を知りたいです。
認知届について
子どもが産まれた後に認知される場合、私と子どもの本籍地を予測できない場所(例えば縁もゆかりもない土地など)にしてしまえば勝手に認知届出されても受理されないという認識で合ってますか??
提出場所は子父の所在地の役所でいいみたいですが、項目がひとつでも不備があれば受理されないですよね、、
またその際子父が役所の人に聞いて、役所の人が私や子どもの正しい本籍地を子父に伝えることはあるのでしょうか?
未婚で出産し、共同親権が問題になってるので今後勝手に認知届を出されるのではないかと不安なので対策をしておきたいです。
不受理届は男性側しかできないのでこちら側は無理だと言われました。
- はじめてのママリ🔰(1歳2ヶ月)
コメント
🧚♀️
本籍地以外の市区町村に提出するときは、
認知される子、認知する父、
子の母の戸籍謄本が必要です。
認知届に認知される子の本籍記入、
この母の本籍記入もありますし、
子父が上記をすべてクリアして
提出できるとは思えないのですが…。
また他人ですので
勝手に本籍地を伝えることは
ないと思います。
共同親権は、互いの合意
または
裁判所がこの利益になると
判断した場合のみです。
はじめてのママリ🔰
母子の本籍地以外の市区町村に提出する場合、ですか?
私の戸籍謄本も勝手に取ることはできないですよね
理解力なくてすみません
私も子父も地元が一緒なので、地元の○○市が本籍だろうとは予測が着くと思います。(番地や号室までは知らないはずですが)
なので母子の本籍地を変えてしまえば不備になって勝手に認知されないかなと思いました
認知されてないか確認するには私の戸籍謄本をとったらいいのでしょうか?質問たくさんすみません
🧚♀️
届出地は、子・認知する父の
本籍地または
届出人の住所所在地です。
子供の本籍地か
認知する父の本籍地
以外に提出するとなると
3人全ての戸籍謄本も必要。
だれが提出しようと、
認知届の住所欄は
世帯主名も必要。
本籍地は何番まで必要ですし
本籍の筆頭者名も必要です。
これをすべて書かれてしまうなら、
本籍地異動も考えてるおくべきですが。
もともと住所と本籍地違う方って
多いですし、
本籍地は、父方、母方のご実家とか。
認知すると子どもの戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の変動はありません。
はじめてのママリ🔰
なるほど、すごく分かりやすく説明ありがとうございます。番地まで必要なら本籍地移動しなくてもいいかもしれないですね
少し安心しました。
勉強になりました。