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定額減税について、育休中の住民税は普通徴収され、所得税は調整給付金を受ける可能性があります。夫も育休を取得している場合、所得税の手続きが必要か悩んでいます。息子は定額減税の対象外で、手続き方法について不明瞭です。会社からの資料も理解できていません。
定額減税について質問です。
[産前休暇期間]2024年2月13日〜2024年3月19日
[産後休暇期間]2024年3月20日〜2024年5月14日
[育児休業]2024年5月15日〜2025年3月18日
【住民税】
昨年(令和5年)度の給与所得があるため今年(令和6年)度は育休中のため普通徴収される。
普通徴収される住民税の第1期分から控除される。
【所得税】
6月以降の所得がないため調整給付金にて給付を受ける?
{年末調整}
夫の扶養控除に入ろうかと思います。
ややこしいのが‥夫も育休を取得しており所得税はそれぞれ手続きが必要か?
令和6年3月に生まれた息子は令和6年度の定額減税、対象ではない。
自分で行う手続きがあるのか?
会社から定額減税の資料もらいましたが…イマイチ正しく理解できてません🌀
- Akki(生後10ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
息子さんは三万は対象ですよ!住民税の一万のみ対象外です!
Akki
ご回答ありがとうございます。
所得税は今年[令和6年]度が算出基準になるからですよねー
(扶養控除等申告書)に息子を追加する場合は会社に連絡するであってますか?
主人の方に息子を追加する場合は主人の会社に連絡する?
また私が『所得の見積額』が48万円以下の場合、私も(扶養控除等申告書)に追加できますか?
因みにその場合、私の勤務先に連絡等は必要ないですか?
色々、聞いてしまってすいません。・゜・(ノД`)・゜・。