
有給の付与について総務部から通達があり、休職期間の影響で10/1に付与予定だった20日の有給が付与されない状況。出勤率に関係するか疑問。
有給など人事関係に詳しい方教えてください😭😭😭
4/1に今の会社に入社してるので有給の付与日は
10/1になります。
2021年の10月より産休育休を取得し、2023年の12月で
育休満了を迎えましたが保育園が決まらずその後休職を取らせてもらい4月からの保育園入園が決まったのでか2024年4月22日より復職をしています。
復帰後有給の残日数を確認すると育休期間を抜いても勤務期間が7年目になるため40日を使用可能と言われました。
ですが、休職期間があるため2024年10月1日に付与される予定だった20日の有給については付与されません。
と本日総務部より通達されました。
これは出勤8割未満のため付与されないという考えで合っていますか?
これから子供の風邪などで休むことはちょこちょこありそうなので有給がなくなるのは死活問題です😭😭
御手数ですが、お分かりになる方ご返信頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします!!
- りつまま🧸✿(3歳3ヶ月)
コメント

ママりん
その通りであってます‼︎
産休育休は有給付与の出勤率にカウントされますが、
普通の休職は出勤率カウントされないので8割未満になります。
りつまま🧸✿
コメントありがとうございます。
やっぱりそうなんですね😭
有給の節約頑張ります😇😇😇