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はじめてのママリ🔰
お金・保険

例えば、4月に今月いっぱいでやめてくれる?だと会社都合で30日分の給与…

例えば、4月に今月いっぱいでやめてくれる?だと会社都合で30日分の給与を支給ですよね。

労働者が、有休が残っているから5月にして欲しいと言って会社が了承した場合、5月に解雇で、この場合は30日前の予告だから、労働者は有休を使って、会社からは特にこれ以上の支給はないですか?

コメント

はな

退職金があるかどうかくらいじゃないですかね🤔

はじめてのママリ🔰

解雇予告手当は退職日が5月末になったら払う必要は無くなりますねー
他には特別なさそうです。