会社の産休前の規定書に記載された内容の解釈について、皆様は最終出社日には年次有給休暇や特別休暇は含まれないと理解されますか?
会社の規定内容が理解出来ません…💦
ご意見ください🙇♀️
また、カテゴリー違いならすいません💦
※会社に聞けというようなコメントは控えてください。
聞くのが一番とわかった上で質問をしています。
会社の産休前の規定書に
【最終出社日とは「最後に勤務した日」とし、年次有給休暇や特別休暇は最終出社日には含まれないのでご留意ください】と記載があります。
【】内の内容を読んだ時、皆様ならどのように解釈、理解しますか?
- みもも🍑(生後10ヶ月, 2歳10ヶ月)
コメント
あつこ
仕事のために出社した最後の日ってことだと思いました🤔産休前の有給は最終出社日じゃないんですもんね🤔
♡♡
出社した日を最終日とする。って事ですね🙌
ボーナスなどの査定関係の規定に記載されていることが多いです🙆♀️
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みもも🍑
回答ありがとうございます!
そうなんですね、初めて読みました💦笑
上の方に続いてそのことを踏まえて質問なんですけど、
育休連続取得の場合、第一子の産休入りの月に11日以上勤務していると第二子の育休手当の計算に加わると聞いたことがあります。
私の場合、ちょうど年次有給休暇や特別休暇を11日分使って産休入りしているんですがこの【】の内容だと勤務扱いしないってことなんでしょうか?
(わかりにくくてすいません🙇♀️)- 5月1日
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♡♡
そうですね、御認識通り1人目の産休月に11日以上勤務があるとカウントとして含まれる事になります!
就業規則の前後の内容がわからないとなんとも言えないのですが、育休手当関連は例外を除き基本的には法令通りとなるので会社の就業規則に記載されてる内容は対象外だったかと思います🤔
なので、〈含まれる〉認識で良いかと思います。
公務員の方だとまたちょっと違うのでご注意くださいね🙌- 5月1日
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みもも🍑
なるほど!
理解出来ました!
ありがとうございます😊❤️
個人的には含まれないでほしかったんですけどそう甘くはないんですね😭笑
通常通り産休に入っていれば10日の有給で問題なかったところを「この特別休暇使った方がが良いですよ!」という人事の言葉を鵜呑みにして有給を11日使ってしまった私の落ち度です🫠
育休手当は減ってしまう事を覚悟して6月を迎えることにします笑- 5月1日
みもも🍑
コメントありがとうございます!
さらに質問なんですが、
育休連続取得の場合、第一子の産休入りの月に11日以上勤務していると第二子の育休手当の計算に加わると聞いたことがあります。
私の場合、ちょうど年次有給休暇や特別休暇を11日分使って産休に入ってるんですけどこの【】の内容だと勤務扱いにしないって事なんでしょうか…?
(わかりにくくてすいません🙇♀️)