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みー
お仕事

2022年10月2日に出産し、育休を半年延長。保育園が4月からで、慣らし保育中。会社が有給取得日を問題視。育休期間の混乱でモヤモヤ。会社の主張は正しいでしょうか。

どなたかわかる方がいたら教えてください。

2022年10月2日に出産をしました。
お休みを1年頂きましたが、
保育園に入れず半年育休を延長しました。
2024年4月保育園が決まり、
4月から慣らし保育が始まっています。
(園の決まりで3月は慣らし保育できませんでした)

私は4月1日までの育休だと思っていたのですが、、

慣らし期間は早く帰ってきてしまう為
4月2日〜5日まで有給をお願いしました。
最初会社は承知してくれたのですが、今日職場から
4月1日の有給も出して欲しいと言われました。
なぜですか?と聞いたのですが、

・4月1日入園になってるから国からの手当は
3月31日で打ち切られている。
4月1日の有給を出さなければ
無給になってしまうがいいのか。

というお話でした。
慣らし期間も育休は使える認識でいたので
よくわからなかったのですが揉めたくなかった為
有給申請を出しました。

半年延長になったときもハロワに確認したら
育休期間は4/1までだと言われたのですが…

この場合会社が言っている事が正しいのでしょうか?
モヤモヤするのですがどなたか
ご存知の方がいればと思います。
よろしくお願いします。

コメント

deleted user

慣らし期間も育休が使えるのは一歳前日までの育休期間中だったと思います💡
延長されてるので、会社が言ってることが正しいのかなと思います😊

  • みー

    みー

    そうだったのですね😭
    ありがとうございます…
    一歳までと延長した場合と違うのを初めて知りました…
    私も調べたりすると、ちらほらそういった内容を見かけたりしたような…

    勉強になりました🥲

    • 4月18日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ややこしいですよね😓
    一度電話でハロワに聞いてみても良いと思います🙆‍♀️

    • 4月18日
  • みー

    みー

    ありがとうございます!
    確認すれば私もスッキリするので🥲
    ただそういったお話もあるのを頭に入れておきます🥲

    • 4月18日
ここあ

育児休業給付金が支給される期間というのは誕生日(応答日)の前々日までです。なので、1歳6ヶ月に延長した場合、今回だと4/2(10/2生まれの6ヶ月後の誕生日応答日)の前々日である3/31までが給付金支給対象。

一方、育児休業の取得というのは給付金とまた別で取得日を計算するので、今回は復帰日を4/1にすることで、1日でも無給期間が生じないように会社の事務の方が取り計らってくれたんだと思います。
ややこしく感じるかと思いますが、給付金の支給と休業を切り分けて考えたらスッキリすると思います😊

  • みー

    みー

    そうだったんですね😳
    調べたりもしたのですが無知でした!
    画像までありがとうございます!

    私的にモヤモヤしていたのですっきりしました。
    総務に聞いてもそういった回答はもらえなかったので💦
    とてもわかりやすかったです(^^)

    • 4月20日