コメント
ママリ
お勤め先の正社員の所定労働時間が週40時間であれば、ご質問の状況だと加入できません。
従業員50名以下であれば、1日または1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上でなければ、社会保険に加入できません。
所謂「4分の3ルール」というものです😊
ママリ
お勤め先の正社員の所定労働時間が週40時間であれば、ご質問の状況だと加入できません。
従業員50名以下であれば、1日または1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上でなければ、社会保険に加入できません。
所謂「4分の3ルール」というものです😊
「扶養」に関する質問
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ママリ
「おおむね4分の3以上」ではなく、「4分の3以上」でした🙇♂️
おーママ
ありがとうございます!
なるほど!
だいたい1日8時間×5日=40時間ですもんね🤔
加入したいのですがと言ったとき、「週30時間以上になるけど大丈夫?」と聞かれたのはそういうことだったのですね!
加入したい場合は、週30時間以上が必須ということですね!
納得しました👏
ありがとうございます😊