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しきさ
子育て・グッズ

養育費の調停で収入が少ない時の計算方法について相談があります。産休中の収入で決まるのか、それとも前の収入で決まるのか知りたいそうです。

養育費の調停をされた方いますか?

相手が支払う額より多く貰いたいとなって調停を立てた場合
基本、養育費は表のようなものによって決まると聞きました

まずお互いの直近の収入が記された表を提出するようですが
その期間に産休で収入が少なくなっている場合はその時の収入で決まるのでしょうか?

それともその前の収入でしょうか?

コメント

ぴー

私の場合離婚調停で養育費を決めたのですがそのときは前年度の収入でした!
これから調停をするのであれば昨年度の収入がベースになりと思います☺

deleted user

調停では裁判所が定める算定表というものがあり、調停ではそれを目安に決めます。とはいえあくまでも目安なので状況によって増減することもあります。

基本的には前年度の源泉徴収の金額だったはずですが、今現在働かれているのなら今の収入で計算されます。

今も育休中なら育休中(前年度)の収入ですね。

deleted user

私はコロナ解雇されたばかりで無職だったので、前年度ではなく今の収入でした。
ただ、今の収入で決めたとしても、産休あけに再度申し立てされることはあると思います。