育休を2回取得し、再取得の条件が分からず相談中。会社は問題ないと言ってくれたが、手当や社会保険の免除はどうなるか不明。ハローワークに問い合わせるが、詳しい方いるか?
育休について。
同一の子で育休を2回取得された事がある方、お話を聞きたいです!
余程の事情がない限り再取得は出来ない事は重々承知の上です。
1月15日から31日まで育休を取得しました。
長男の保育園の関係で2月1日から復帰しています。
次男の2月1日からの途中入園を申請を出しましたが不承諾で4月入園も不承諾で待機になりました。
いつ入園出来るかは不明です。
そして、現在夫と離婚前提で別居してます。
2月3月、次男は私の実家に見て貰っていますが、4月に引っ越し遠方になるため見て貰えなくなりました。
同一の子で育休を再取得する要件に自分が該当するのかが分かりません。
会社は保育園が決まるまで育休を再取得する事は問題ないと言ってくれました。
仮に認められるとして、育休手当はでますか?
また社会保険は免除対象になるのでしょうか?
ハローワークには問い合わせますが、どなたか分かる方いらっしゃいますか?
- 3人のママ(8歳, 10歳, 12歳)
コメント
ザト
離婚というだけでは育児休業給付金の二回取得は無理です。
下のお子さんが産まれたのはいつですか?
3人のママ
11月です。
ザト
日付書いてませんが、11/19かな?と思います(;´・ω・)
育休開始日から15日くらい取ったということであれば、やっぱり二回取得は無理ですね💦💦
ザト
ちなみに育休手当なし、社会保険料免除もしないということであれば、会社の判断ですが育休(お休みのみ)は取得できると思いますよ♪
3人のママ
会社側は問題ないのです。
再取得について下記の条件があるのですが、この要件には該当していないと言う事でしょうか??
1、産前産後休業または新たな育児休業の開始により
育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業または
新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき、
または他人の養子になったなどの理由でその労働者と同居しなくなったとき
2、介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、
介護休業の対象となった対象家族が死亡したとき、
または離婚、婚姻の取消、離縁等により、
対象家族とその労働者との親族関係が消滅したとき
3、配偶者が死亡したとき
4、配偶者が負傷、疾病等によりこの養育が困難な状態となったとき
5、離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったとき
6、育児休業の申し出に係る子が負傷、疾病または身体上もしくは
精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
7、育児休業の申し出に係る子について保育所における保育の実施を希望し、
申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき
ザト
預け先がなくなったというのが証明されれば可能かもしれませんが、現時点ではまず無理です。離婚前提でも離婚していませんし、ご実家も遠方になるなら、それから保育園に申請すれば、シングルの場合、共働き世帯よりも点数が高いので、保育園が決まるまではなんとか凌ぐしかないですね(;´・ω・)
3人のママ
ありがとうございます。
とりあえずハローワークに問い合わせしたとろ、詳しく説明して頂ける事になりました。
3人のママ
今日、ハローワークへ行って聞いてきました!
保育園に入園出来ないので、育休再取得出来ると言って貰えました😊
色々ありがとうございました!