コメント
はじめてのママリ🔰
条件はありますがはいりますよ。
ママリ
遺族年金は主たる生計維持者が亡くなった時にその配偶者が受け取れるものです。
妻が主たる生計維持者と証明できれば旦那さんも受け取れると思いますよ。
基本的に夫側は受け取れないという認識です。
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はじめてのママリ🔰
旦那さんは受け取れないと思っておいたほうが良さそうですね!ありがとうございます😊
- 1月23日
はじめてのママリ🔰
旦那さんの年収860万以下で、かつ年齢55歳以上なら受給できますよ。
後、旦那さんが55歳以下でも未成年の子供がいれば子供の方が優先度高いので、子供が貰うことができます。
遺族厚生年金の生計維持要件は、どちらかが扶養をしていると言うものではなくて、共同して生活していると言うレベルの話なので、極端に高いと言うものでなければ満たす制度になっているはずですよ。
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はじめてのママリ🔰
子どもがもらうことできるならありがたいです😍
まだまだ死んでられませんが、子どもが自立するまでに死んでしまったときの大学費用を心配してました😭- 1月23日
はじめてのママリ🔰
旦那の年収高ければ無理とかですかね?500万くらいなら問題ない感じですか?
はじめてのママリ🔰
年齢条件だったと思います。
55歳以下だと貰えなかったような…
ちょっとうろ覚えです。