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はじめてママリ
お金・保険

育休明けで住民税について相談です。第3期は支払済み。第4期は特別徴収できるか不明。普通徴収に戻る場合は?未払いや再送付心配。

住民税について教えてください
2023.8月まで育休で8月1日から仕事復帰しました。
2023年6月過ぎたくらいに令和5年度の市民税・県民税納税及び税額決定通知書が送られて来たのですが、その際第3期分の納付額しか書いてありませんでした。
もう第3期分はコンビニで支払ったのですが、第4期分はどうすればいいのでしょうか?
会社に復帰したので特別徴収にすればいいのかもしれませんが、会社が小さく事務の人がいないためどうすれば特別徴収になるかわからず、相談する人もいません。
また3月から産休、育休入るためまた普通徴収になってしまうと思います、その場合はそのまま普通徴収だとダメですかね?
第4期分がまた送られてくるのか、このまま何もこず未払いとかになってしまうのか心配です。

コメント

ママリ

一度役所等に確認してみたらどうでしょうか🤔?
私は1回目の育休復帰後、特別徴収にせず普通徴収のままで
また2回目の育休に入っています。
会社側からは特別徴収でも普通徴収でもどちらでも良いとのことでした。

  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    コメントありがとうございます!
    復帰する時に役所に一度直接行って確認したんですが、会社に聞いてみてと言われました😓
    普通徴収のままでも大丈夫だったんですね!

    • 1月7日
はじめてのママリ🔰

決定通知に記載されているのは令和5年度の市県民税なので、そこに記載された額が第3期のの支払いで終わっているなら問題ないと思います😊
2022年の年収は幾ら位だったかで、自身で住民税が幾らか大体の検討はつきませんか?

  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    コメントありがとうございます!
    令和5年度の第3期が送られて来た時も第3期分しかなく、第4期分だけでなく第1期、第2期分もなかったのですがそれも問題ないですかね?🤔
    2022年の年収は6月から産休に入ったため、110万くらいだったんですがその場合の住民税は調べればでてきますか?
    質問ばかりですみません😭

    • 1月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それなら1期だけの数千円で終わりだと思います🙆‍♀️ちなみにですが、子どもを税扶養に入れていれば非課税だったと思いますが、旦那さんの税扶養に入れたのは何か理由がありますか?

    • 1月7日
  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    そうなんですね!
    では、第4期分が送られて来なくても問題ないと言うことでしょうか?😭
    全くそういうこと知らなくて旦那の扶養にいれていました、、、
    非課税とは?というレベルで無知です💦💦

    • 1月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    住民税が1度の支払いで終わる収入なので問題ないです🙆‍♀️
    非課税は住民税を1円も払わなくても良いと言う意味です。大体95万前後から住民税が発生する自治体が多いですが、子どもを税扶養(年末調整に名前などを記入するだけ)に入れると住民税が発生しなくなります。
    お子さんには障害がないなら住民税の控除はありません。なので旦那さんが、
    ①子どもを税扶養に入れないと児童手当の所得制限にかかる年収→年収875万以上位あるかどうか
    ②扶養手当がある職場でその条件が社保の扶養ではなく税扶養→会社に確認しないと分からないと思う
    ③税扶養で非課税になる収入→年収150〜170万以下位。多分一般的な収入の旦那さんなら当てはまらない
    の3つのどれかまたは子どもに障害があるに当てはまらなければ自身の税扶養に入れれば(今から確定申告または役所で扶養の付け替えの手続き)支払った住民税5400円が返金されます。
    5400円位ならどうでもいいと思う人もいるかもしれませんが🙏

    • 1月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    3月から産休なら昨年の年収次第でまた6月から課税か非課税か決まります。6月は育休なので課税なら多分また納付書が届くと思います。
    昨年の年収も95〜170万以下とかなら税扶養で非課税または所得割非課税にできますよ。もし年末調整に記入していない、旦那さんの方に記入したとかなら確定申告または役所で扶養の変更をすれば大丈夫です。
    あとは今年の年収が95〜220万以下なら税扶養で非課税または所得割非課税にできます。こちらは今年の年末調整に記入すれば大丈夫です。
    お子さんに障害がない、旦那さんが①〜③に該当しないなら。

    • 1月7日
  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    良かったです😭
    とっても詳しくありがとうございます🙇‍♀️
    住民税一円も払わずにすむのは大きいですね😳
    会社のわかる人などに聞いてみて役所に聞きに行ってみようと思います!
    いろいろな質問に回答していただきありがとうございます🙇‍♀️

    • 1月7日
はじめてのママリ🔰

その第3期分と言うのは何月末が支払い期限でしたか?

可能性としては
令和5年度の住民税が税額が低いため1回のみで支払いが終わる場合です。

この場合、6月末期限のもので6,000円程度であればその可能性は高く、その支払い以外はありません。

  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    コメントありがとうございます!
    第3期分は10月末が支払い期限でした!
    第1期、第2期分もなく第3期分だけが5400円だったんですがそれでもその可能性ありますかね?🤔
    2022年の年収は6月から産休に入ったため110万くらいだったと思います💦

    • 1月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    おそらく、一回会社に特別徴収が行った後に、すでに育休中と報告され、普通徴収に切り替えて請求が行ったものと思います。
    そうすると、請求時期の過ぎる可能性のある、1期2期を外して3期の1回で届く可能性はあります。

    社会保険に入っていれば、5,400円の均等割額だけの金額で間違いなさそうなので、支払いは終わっていると思いますよ😆

    もし、不安が残るようであれば、納税担当部署に未納の税金があるかを確認すれば教えてもらえると思います!

    また、3月から産休であれば、どちらにしてもまた同じように届くと思います!

    • 1月7日
  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    なるほど!詳しくありがとうございます😭😭
    社会保険入っていました!
    未納の税金を確認することもできるんですね!
    安心しました!

    • 1月7日