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ママリ
お金・保険

国保の健康保険料は、退職後の所得によって計算されます。退職後に国保に加入する場合、所得切り替えは退職月の翌月からとなります。任意継続と国保の選択は個人の状況によります。

国保の健康保険料はいつから始まりますか?

今は社保です。
来年春ごろ退職を考えています。退職後は任意継続にするか国保になるかというところです。
もし国保にした場合、前年の所得から計算した国保料を支払うと思うのですが、産休育休を取った都合で
2022年の年収 90万円ほど
2023年の年収 450万円ほど
です。
たとえば2024.4月末で退職して5月から国保になった場合、5月の金額はいつの所得で計算ですか?所得の切り替えは何月ですか?

そもそも、社保の任意継続か国保に加入かどちらがいいとかありますか?
退職時期もまだ確定してないのですが、今から色々考えておきたいなと思い情報収集中です。

コメント

はじめてのママリ🔰

切り替えは6月です😊

  • ママリ

    ママリ

    じゃあ質問の例えで言うと5月分は2022年の所得で計算、6月分からは2023年の所得から計算ってことであってますか?

    • 12月19日
りこ

旦那さまは社保でないという認識であってますか?
お子さまの保険料は今までどうなってますかね?
今までがママリさんの社保の扶養であれば任意継続の方が得かなと思います!

  • ママリ

    ママリ

    旦那も社保で子どもたちは2人とも旦那の扶養です。
    ですが、旦那も実は退職を考えていて、旦那に関しても同様のことを考えなければいけなくて。
    でも旦那は任意継続のほうが良さそうですよね。

    任意継続の旦那の扶養に入ることは出来るんですかね?

    • 12月19日
  • りこ

    りこ

    任意継続だと新たに扶養追加は出来ません。
    なので時期をずらすとかの方がいいのかなと思います😊

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ

    任意継続だと扶養には入れないんですね💦
    時期をずらすとは?

    • 12月19日
  • りこ

    りこ

    言葉足らずで失礼しました!
    退職される時期をずらすということです!

    • 12月19日
  • りこ

    りこ

    退職時点で扶養に入れていれば、任意継続中も扶養にできます。

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ

    なるほど。
    でも退職が決まってる段階で家族を扶養に入れることは出来るんですかね?

    • 12月19日
  • りこ

    りこ

    もうお二人とも会社にお話されてるのであれば難しそうですね。

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ

    ですよね、ありがとうございます。

    • 12月19日
優龍

2023年の年収から
計算し、
六月から支払いが始まります。

4.5月は
元々国保は支払いがないので
6月のから
合算されて
ひと月ぶんだけ
計算に入るかもしれません

  • ママリ

    ママリ

    質問の例えで言うと5月分は2022年の所得から計算、6月分以降は2023年の所得から計算ってことですよね?

    • 12月19日
  • 優龍

    優龍


    5月は元々支払いがないのです

    1年分の保険料を
    6月から3月までの
    10ヶ月で払うことになるためです。

    なので6月からの保険料に
    5月からの保険料が合算されているかもしれない、
    ということです。

    • 12月19日
  • 優龍

    優龍


    伝わりましたかね?

    • 12月19日
  • 優龍

    優龍


    5月のは
    2022年の計算で
    おそらく3000円とかそのくらいのわずかな保険料になると思います。

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ

    おっしゃりたいことは分かりました。
    計算に使われる所得がどの年のものか知りたくて😓

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ

    2022年の年収90万円から計算した1年分の保険料をだして、12で割って、それが3000円ほど
    ということですかね?

    • 12月19日
  • 優龍

    優龍


    そうです。
    おそらくそれくらいだと思います。

    • 12月19日
  • 優龍

    優龍


    6月からは2023年の年収から試算なので
    結構取られちゃうと思います

    • 12月19日
ママリ

2023年4〜6月の標準報酬月額で決まりますから、
450万円の時になるかと思いますよ‼︎

退職後にご主人の扶養に入られないのですか?

  • ママリ

    ママリ

    標準報酬月額は社保のものですよね?
    国保の保険料決めるのに標準報酬月額は使われないのでは?

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ

    旦那も退職を検討しているのですが、任意継続している旦那の扶養に入ることはできますか?

    • 12月19日
  • ママリ

    ママリ


    失礼しました!
    そうですね。
    勘違いしてしまいました…。

    2024年6月以降は2023年で計算されます。
    5月分に関しては本来ならば2024年3月までに支払われているのではないでしょうか??
    違うかな。

    不明点多いのに回答してしまってすみません🙇‍♀️

    • 12月19日