相手との離婚予定で、育休中の給料や養育費について相談中。契約書で金の受け渡しを確認し、育休の受給可能性も気になっている。
質問です。
相手とこれから離婚予定です。
子供産まれたのは今年10月26日、
そして、旦那会社に一年の育児休暇を取りました。
だけど私たちは12月に離婚届を出す予定です
相手から育休の受給はできないと言われました。
そして最短でも来年の1月から仕事復帰、
給料入るのは2月と言われました。
まず、本当に育休のゆーたら11月分の1ヶ月分は相手にお金入るのでしょうか?
それとも元々1年のやつとってるから一年育休をないと完全にお金が入らない、
どちらになるのでしょうか?
相手と今別居しててDV受けられ実家にいます子供と
相手に来年の2月に給料入るのでそれまで生活費あげれないと言われました。
相手は大手の会社で働いててかつ今年の8月からバーで働いてて完全にまず違法な働き方をしてます。子供が生まれてから育児休暇になったとき夜はバーだけの収入だけ
離婚するので
1月から昼の仕事復帰と言われました。
12月には色々と養育費の公正証書を制作して
書類通ったら離婚届を出す予定で
でも相手はなんかめっちゃ
今公正証書書いてもいいですが、
今書いたところでお金がないので
強制的にも口座にお金がないといい
簡単にゆーたら12月分と1月分の養育費を払いたくないだけの考えをしてて。
2人で住んでた家今1人で住んでて(旦那)
家賃やら、色々の金で養育費払えませんとゆーてて
払えるとしたら来年の2月からですみたいな言い方をしてきたのでお母さんと考えてるのはどっちにしろ100%相手から2月の給料日になったらそれまでの12月分と1月分の子供の養育費を払ってもらうという形にしたくて。
それまでは建て替えはしますという形で
契約書を書いてもらおうとおもてます。
相手と契約書をつくって印鑑とかおしもらったら
お金が入ったときお金はもらえますよね?!
手書きの簡単なかんじの契約書でも通りますか?例えばこんなの書いてないとか、拒否したとき裁判に持って行くとき。
後本当に育休は受給できないものなんですか?
- 10月26日誕生👶🏻💙(1歳1ヶ月)
あゆ。
兄が育休取ってましたが育休の期間によって給料の何割もらえるかは変わりましたが給料はもらえてました!
はじめてのママリ🔰
育休の受給ってのは育休手当ですか?育休手当は旦那さんに入ると思いますよ。
離婚する12月まで?とはいえ、旦那さんが育休取るんですよね?
雇用保険かけてる本人しか手当は受け取れません。
1ヶ月取得するなら1ヶ月分、2ヶ月取得するなら2ヶ月分、1年以内なら育休取る分だけ手当が入ります。
でも手当は後払いなので、入金は1月とかになると思います。
-
10月26日誕生👶🏻💙
こちら旦那から送られたやつは
男用の育児手当の内容でしょうか?
他の先輩ママがこちらは妻用のと言われて
旦那は子供10月26日に生まれてから
11月から元々一年の育児休暇を取りました、だけど12月には離婚届を出します。
だとしたら11月の1ヶ月分は
ゆーたら
もらえるということですよね!?💦
12月は何ももらえないんでしょうか?ゆーたら12月に離婚届出したとして。- 12月6日
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