
2歳の息子の健康保険について、離婚後の扶養変更について相談です。現職を退職後、任意継続中に息子を自身の扶養に入れる方法や、離婚後の扶養状況について知りたいです。
社会保険の扶養変更について
2歳の息子の健康保険についてです。
現在夫の扶養に入っていますが、12月末に離婚予定です。
息子の親権は私(母親)とするため
息子を私の扶養に入れたいのですが、
私自身12月末で現職を退職、次の職場は2月1日入社になります。
1月の1ヶ月間、私は現在の社保を任意継続するつもりですが、その申請時に扶養追加で息子を申請すれば良いでしょうか?
また任意継続の申請(退職日2週間前までと言われています)の時点では現名字ですが、任意継続開始の時点では旧姓に戻っている予定です。これは問題ないでしょうか?
もしくは、離婚後も息子は夫側の扶養を継続→2月の新会社での申請の時点で息子を扶養に入れて申請 は出来るものでしょうか?離婚の時点で扶養とは認められませんか?
なるべくスムーズに進められたらと思っています🙇🏻♀️
お知恵をお貸しください😔
- ちー(3歳9ヶ月)
コメント

あづ
離婚後も引き続き旦那さんの扶養に入れておくことは出来ますよ🙆♀️
任意継続については、会社にその旨を伝えて指示に従うのが1番正確だと思います🙇♀️
ちー
コメントありがとうございます🙇🏻♀️
扶養継続出来るのですね!!
離婚の時点で夫の扶養からは外れる手続きをしなければいけないのかと思っていました。
子供の氏の変更も行いますが、それは離婚の時点で(12月末)行って問題ないのでしょうか?夫側で1ヶ月間だけなのに変更手続きしてもらわないといけないのか・・・
難しいです😭
あづ
養育費代わりに社保扶養するとかしてる人もいるので問題ないと思いますよ😌
面倒だと思いますが、仕方ないしやってもらいましょ😅