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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金の次回支給申請期間は1/21-3/31。11/30の支給が最終ではなく、もう一度支給されます。1月から保育所入れたら支給はない。2月いっぴから職場復帰予定です。

2023年1/23に出産して、2023年11/30に育児休業給付金が入ってきました。そこの紙に次回支給申請期間:令和6年1/21-令和6年3/31と記入がありました。申請は、職場が実施してくれてます。 この場合は、今回の(11/30)の支給が最終ではなくて、もう一度、支給されるということでしょうか?1月入ったすぐから、保育所が入れたら、支給はないのでしょうか?(1/23で1歳になります。1歳になる前から保育所が入れたらならしから進めていく予定です)
私の職場復帰は、2月いっぴから始めようと思ってます!

コメント

ママリ

申請期間が1/21〜3/31ということは、
11/21〜1/20の分の育休手当ということになりますので、次もお金入りますよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!😳✨ありがとうございます😭😭😭

    • 12月2日