コメント
はじめてのママリ🔰
自分自身で払っていても夫の医療保険の控除に合算できますよ。
はじめてのママリ🔰
自分自身で払っていたら夫の控除とは合算できません。
契約者が奥さんでも、実査にお金を払っていたのが旦那さんだと証明出来るのであれば旦那さんの控除に合算できます。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!やはりそうですよね💦
この場合来年度以降旦那さんの口座から保険料引き落としにした方が家計的に少しはプラスになるのでしょうか?- 11月30日
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はじめてのママリ🔰
そうですね。
もしくは契約者を旦那さん、被保険者を奥様にするのも方法です。- 11月30日
はじめてのママリ🔰
以前税理士事務所で確定申告事務していましたが、契約者も支払いも妻の保険料控除も夫で申告してましたよ🙆
専業主婦や扶養内なら税扶養で氏名載りますし、夫が払っているとみなしてオッケーでした😌
保険料控除で受けられる還付は微々たるものですので、ママリさん自身が"不正しているんじゃないか"って不安になるくらいなら別に書かなくてよいと思いますよ☺️🍀
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
そうなのですね!一番上の方が答えてくれているのと同様に大丈夫だといいことですね😊
還付が微々たるものだということなのですっきりしないので今回は書かずに提出しようかなと思います!来年以降のことを考えて旦那さん名義口座から引き落としできるようならそうしていこうと思います😌
丁寧にありがとうございます✨- 11月30日
さえぴー
もう解決してそうですけど、一応本音と建前があるので、説明します。
建前として、保険料控除は契約者も被保険者も関係なくて、保険料を払ってる人が控除を受けられます。保険料を払ってるとは普通は誰の口座から引落しされてるのかで判断します。ご自身の口座から引落されてるのであれば、ご自身しか控除を使えずご自身は控除を使える収入がないので誰もその控除は使えないことになります。
ただし本音を言うと、保険料を誰が払ってるかなんて税務署も年末調整の事務担当者も誰も確認しません。万が一確認したとしても、お金に名前がついてるわけでも無いですから、収入のないご自身の口座から引落されててもそれは巡り巡って旦那さんの稼ぎから払ってるとも言えちゃいます。
なので、控除を使える家族に使ってもらうという家庭が大多数です。
以上を踏まえてどうされるかはご自身で判断してください。
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!わかりやすくて理解できました😌もう書類は書いたのですが、自分的には調べられないとしても、気持ち的にすっきりしないので私の分の控除は書きませんでした。
でも来年以降も続く書類なので、どういうことか理解できたので有り難かったです!
ありがとうございました🙇♀️✨- 11月30日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!出来ないみたいでした💦
はじめてのママリ🔰
できます。実際にわたしがやってます。
専業主婦ですがわたしの口座から引き落としですが夫の保険控除で使ってますよ。
はじめてのママリ🔰
ネットで調べると旦那さんの名義口座からの引き落としじゃないと出来ないといくつかのサイトにも書いてあったのですが、何か特別に書く書類などあるのでしょうか?💦旦那さんの年金控除の欄の医療介護保険の欄にそのまま書いてますか?
はじめてのママリ🔰
いいえ。そのままかいてます。
税理士も知ってますし、税務調査が来たこともないです。
はじめてのママリ🔰
それは制度的にはダメだけど税理士さんに相談して記入して、旦那さんの会社に提出しているってことでしょうか?それとも制度的に問題がないので税理士さんにそうやるように言われたのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
会社に提出っていうより、経営者なので確定申告しているんですよね…
ご心配なら旦那さんの口座へ切り替えしたらいいと思いますが。
一番確実なのは税務署に問い合わせてみてください。
抜け道は教えてくれませんが、このケースでは通るのかどうか教えてくれます。
ちなみに税務署では支払いが誰なのかまでは脱税疑わない限りしてきません。
はじめてのママリ🔰
経営者の方なのですね!
もし控除できるなら来年から旦那さんの口座から引き落としに切り替えようかと思ってたので、いい機会なので検討しようと思います😊
旦那さんの会社は会社といっても社長と二人のところで、書類のこと私から聞きにくいことも多く税務署に分からない時は問い合わせしようと思います!
色々詳しくありがとうございました🙇♀️