
コメント

ママリ
人手不足による一時的な収入増が該当するので、その賞与がそういう理由のものでなく今後も支給される予定のお給料だったら該当しないと思います。

さえぴー
繁忙期とか人出不足とかで働く時間を延ばしたことで一時的に収入が増えた場合が該当するので、賞与がその一時的に時間延ばしたからもらえたものなら該当するかと思いますし、そうでないなら該当しないです。
ちなみに、制度上は会社が認めたらOKと言いますが、実際には
①自分の勤務先で一時的な収入増だと認めてもらう
②旦那さんの会社がその証明を認めて扶養内のままいさせてくれる
二段階の承認が必要です。
9月に岸田さんがいきなり言い出して10月から始まってますが、いったいどれだけの会社がこんな短い期間で対応できてるでしょうか…ちゃんと審査承認してくれたらいいですけど、まだ準備できてないからうちはしばらく今まで通りです、なんて会社もあると思います。
この新制度を使いたいつもりでいるなら、対応可能かどうかご自身の勤務先と旦那さんの会社にあらかじめ確認して根回ししておいた方が良いと思います。
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a
ありがとうございます😊
今年より来年が怪しいところなので確認してみます🙇♀️
色々突然変わるのでついていけません…- 11月15日
a
ありがとうございます😊