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コメント
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
いずれも違いますが、回答がついてないようなので回答します。
毎年同じ時期というか、原則として事業年度開始から3ヶ月以内ではない時期に変更すると否認されます。
特別な事情があれば期中改定も可能です。
この3ヶ月以内のどの月で変更するのかは任意ですが、定時株主総会で改定するのが一般的です。
もちろん臨時株主総会で改定しても問題はありません。
大体の中小企業は真面目に株主総会やってるとこなんて少数、というか株主が1人しかいないなんてザラですので、議事録だけとりあえず残しておけば大丈夫ですよ〜🙆🏻
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退会ユーザー
うちはだいたい決算が出てから1ヶ月後か2ヶ月後に変えてますが、1年に何度も上げることはできません。
下げることはいつでもできます。
まいめろ
回答ありがとうございますm(_ _)m
変更できるのは毎年1回、決算から3ヵ月以内であれば変更できるんですよね?
いまいちわからないのが、例えば決算が5月だとして、8月までなら6月にしても7月にしても良いという事でしょうか。
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
そういうことです🙆🏻
まいめろ
そうなんですね!
税理士さんに変更時期を揃えた方が良いと聞いたんですが、3ヵ月以内であれば前後しても問題ないという事ですね!
ありがとうございます。
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
揃えるのがベターですが、法令上は3ヶ月以内となっていますよ😊
まいめろ
なるほどですね!
助かりましたm(_ _)m
ありがとうございます。
まいめろ
じゃあ、6月にしようが8月にしようが3ヵ月以内だから税務署から何か言われる事はないですよね🙄
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
確認はされるでしょうが、最初の回答に記載のように議事録があれば大丈夫です😊
しかし、そもそも過大役員報酬なら否認されますので、それは留意されてください。
まいめろ
過大役員報酬とは何でしょうか?
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
読んで字のごとく過大な役員報酬です〜!
総枠を超えて支給されると過大認定されます💡
まいめろ
そうなんですね😮
わかりました。
ありがとうございます。