コメント
さえぴー
インボイスが無くても経費にはなりますよ✋
インボイスは消費税に関する制度であって、法人税は関係ありません。
例えばお弁当屋さんの支払が10800円(消費税軽減税率で800円)だったとして、
今までの経理処理は
福利厚生費10000円
仮払消費税800円と処理してるはずです。
そして仮払消費税は売上と一緒にもらった消費税と相殺して、差額を納付or還付します。
例えば売上が税込55000円だったら、5000円−800円=4200円消費税を納付することになります。
それが今後インボイス無い先に支払った消費税が、消費税の計算に使えなくなります(経費にできないわけではないです)。
消費税の計算に使えないということは売上と一緒にもらった消費税と相殺できる金額が減るということです。そうなると消費税の納税額が増えてしまいます。
実際には移行期間があるので、いきなり消費税全額計算しちゃだめということはなく、3年間は消費税のうち2割の負担で済みます。
先程の例でいうと、
福利厚生費10160円
仮払消費税640円となります。
売上消費税が先程と同じ5000円だったら、4360円の消費税を納付することになります。
消費税の計算に使えない分は経費になるので、その分利益が減って法人税は減りますが、今の例でいうと160円法人税が少なくなるわけではないので、税負担が増えることには変わりありません。
ちなみに、2年前の売上が1億円未満なら少額特例という特例が使えます。具体的には税込1万円未満の領収書や請求書なら、インボイスが無くても今まで通り消費税を計算してOKという制度です。
ののの
詳しく教えて頂き、ありがとうございます!
お弁当屋さんへの支払いは25000円程でした。
では今まで通り、領収書は使えるという認識で良いのでしょうか?💦
今契約しているお弁当屋さんはとても気に入っているのですが、インボイス登録しているお弁当屋さんに乗り換えようかと検討しています😢
さえぴー
領収書自体は経費として使えます。
例えば毎月25000円払ってるなら
仕訳は弁当代23149円+消費税1851円となります。
今までなら弁当代23149円は経費として処理、
消費税1851円は売上と一緒にもらった消費税と相殺して消費税を納付していたはずです。
これから3年間はその消費税の2割の370円(1851円✕20%)は消費税の計算に含めることができなくなり、その分消費税の負担が増えます。毎月払ってるなら年間4440円負担が増えるということです。
3年後からは5割負担になるので、月925円✕12ヶ月=11100円消費税負担が増えます。
6年後に消費税全額負担になるので年間22212円消費税負担が増えます。
この金額がこのくらいなら良いかなのか、負担が増えるのは困るからお弁当屋さん変えようかなと思うのかは経営判断によります。
ののの
分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます!!
消費税に対してなのですね!
行きつけの飲食店もインボイスに登録していなくて、領収書書いても使えないよーと言われ発行してくれませんでした💦
そのことがあってインボイス登録していないお店の領収書は全く使えない物だと思っていました…💦
さえぴー
インボイスじゃないと消費税の計算根拠としての証拠能力がないというだけで、
経費にはできますし、経費にするなら領収書や請求書は7年保存ですので、ちゃんともらうようにした方が良いです💡
ののの
そうなんですね!
今まで通り、きちんと領収書を頂くようにします✨
すごく分かりやすいご説明、ありがとうございました😭