
友人宅での水浸し事故で、火災保険の個人賠償責任補償特約は適用されるでしょうか?浸水事故の全額弁償を検討中です。日常災害リスクの水漏れには入っていないとのこと。
【友人宅での水浸し事故について、火災保険の個人賠償責任補償特約は適用されるのでしょうか?】
至急教えてください、、、、
今日の夕方、戸建の友人宅にて2歳の娘がオムツをトイレで流してしまい、水浸しにしてしまいました。さらに2階のトイレで、運悪く水洗レバーにロックがかかり長い時間流しっぱなしなってしまい、一階まで浸水させてしまいました。。
もちろん全額弁償するつもりで、できるかぎりの謝罪をしていきたいと思っています。
こういった場合、火災保険の個人賠償責任補償特約が適用されるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃれば、教えていただきたいです。
ちなみに、日常災害リスクの水漏れには入っておりません。。
- ままり(3歳9ヶ月)
コメント

なっちょ
特約がついているなら補償される可能性が高いので、保険会社に問い合わせてみることをお勧めします!
個人賠償責任保険は、加入者(火災保険の場合はその同居家族も含む)が他社に対して法律上の損害賠償責任を負った際の賠償金を補償するものです。
日常災害リスクというのは、火災保険の補償内容ですよね?それは加入者の家の場合なので、関係ないです。
今回は他者に与えた損害を賠償する、というケースになります。
ままり
ありがとうございます。
事故受付はしたのですが、適用されるかどうか教えてもらえなかったので不安になりお聞きしました😰
詳しくありがとうございます🥺🥺
免責などの記載がないのですが、全額補償してもらえるのでしょうか?😢