
コメント

みみ
夫婦喧嘩が旦那さんからの何かしらの行為により暴行を受けたのであれば、
第三者行為となり保険適用外の自費です。
保険証提出の有無には関わりません。
第三者行為の場合、保険者へ連絡し事情を説明の上、承諾があれば保険適用にできます。

あじさい💠
保険証を持っていなくて受診した場合は、一時的に全額払ってから後で保険請求します。
領収書を捨てずに、お手持ちの保険組合に相談してみてください!とお伝えください😌
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すい
後日請求書を送ると言われていて半年こなくて昨日きたみたいで💦領収書ももらってないみたいで😣
- 7月25日
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あじさい💠
特例もあるかもしれませんが、ほぼ適用されないみたいですね😵第三者行為…知らなかったです!勉強になります🥺
高額療養費の支給は受けられるかもしれないので、領収書はなんとか受け取った方がいいのではと思います。- 7月25日

ママリ
保険証がなくて自費になったのであれば、後で請求できます。
が、今回は喧嘩ということなので上の方もおっしゃっているように保険がきかず、自費になったのではないでしょうか?
その場合は請求できません。
病院からは、「入っている健康保険に直接問い合わせてみてください」などと言われたのではないでしょうか??
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すい
夫婦喧嘩はやはり保険適用外になりますよね💦
- 7月25日
すい
やはりそうなんですね💦
高額請求がきて困ってるみたいで…
みみ
損害賠償保険などへの加入はしていませんか?
第三者行為は健康保険適用ではないので、保険適用になるかは保険者によりますが、何かしらの損害賠償保険に加入しているなら保険金がおりたりします。
保険者が駄目なら、自転車の保険などに少額損害賠償保険をつけたりしていないか確認してみてください。