育児休業給付金の条件について不安があります。傷病休暇を取った場合、条件を満たすか不安です。ハローワークとママリでの回答が違うため、正確な情報を知りたいです。
育児休業給付金についてです🙇♀️
育休手当の条件で、育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
とあります!
産前休暇が10/17の場合、
①9/17〜10/16
②8/17〜9/16
③7/17〜8/16
④6/17〜7/16…
とみていくと思いますが、
この間に、例えば7/15〜7/22の1週間
悪阻で傷病休暇をもらったら
③と④はそれ以前それ以降で11日働いてても
対象外となってしまうのでしょうか🥺?
ハローワークに電話で確認したら傷病休暇中でも
他で11日働けてたら大丈夫です。
傷病休暇はただの休みとして見ます。
と、回答頂けました。
つまり③④も他で11日働けていたら対象になるとのことでした🫢
ママリでの質問を見ていると
傷病休暇があると上でいう③④は対象外になるという回答もあり、どちらが本当なのか不安です🫤
ハローワークの方も人間ですし間違えることもあるだろうなと🤔
ただこっちはお金がかかってるので
ちゃんとしたことを知りたいのですが😅
- ままり。(生後11ヶ月, 3歳1ヶ月)
コメント
ひなまるママ(27)
対象です!!
その分もらえる金額は減っちゃいますが😭😭
ままり。
ありがとうございます😭
③④の月も完全月として11日以上働けたら1月の計算になるんですね🥹
対象外になっちゃうと手当の受給が微妙そうなのでホッとしました〜!
金額が減るのはその休んだ分の給料が減ってるからですよね🥺?
もらえるだけでも嬉しいので対象になりそうで安心しました😊
ひなまるママ(27)
そうです!6ヶ月分の平均を出されてそれのパーセントを貰えるので
減りますが、、
貰えると思います☺️☺️
ままり。
教えていただきありがとうございます!!
分からなかったので聞けてスッキリしました〜😊