初マタの方が、育児給付金について相談です。前職と現職の勤務期間や育休に関して不安があります。具体的には、現職が1年未満で育休を取れない場合、育児給付金を受け取れるかどうかが知りたいそうです。
妊娠6ヶ月の初マタです。
初めての妊娠で、お金、手当て関係の事が分からず、
ハローワークにも時間内に行けないため、
ぜひ皆様にご教示して頂きたいです!
前職を、H28年9月末に退職。
有給消化をし、実際は10月27日に退職となっております。
勤務期間は4年程度、アルバイト。
H28年10月11日より現職場で働いており、
H29年6月11日に出産予定。
出産後の予定はまだ未定となっております。
前職、現職共に社保、雇用保険には加入しております。
気になるのは、育児給付金です。
「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」
は、前職も合わせるとクリアできるのですが、
現職場の勤務期間は1年未満です。
その場合でも、この育児給付金は貰えるのでしょうか?
育休は、入社1年未満だと貰えないと思うのですが、
その場合、育児給付金はどうなるのでしょう。。
育休とらずに職場復帰?しか方法はないのでしょうか。
育児給付金を貰いながら、月10日以内、80時間内で働く、という感じでしょうか、、?
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、
少しでもお分かりになる方がいましたら、
教えて頂きたいです!よろしくお願いします。
- つー(7歳)
コメント
しぃ
前職退職時に失業保険は受けていますか?
しぃ
月給8割以上の給料が出れば育児休業給付金はもらえません。
育休中に支払われる給料と給付金の合計額が、育休前の月給の8割を超えないよう調整され支給されます。あと、休業日が1ヶ月に20日以上ないと給付対象にならないそうです。
-
しぃ
ごめんなさい、またやってしまいました…
- 2月4日
-
つー
気になさらないで下さい!笑
何度もありがとうございました!
産休明けの8月に一度復帰し、
月10日までに出勤日数を抑え、働き、
入社一年目になる10月に育休を申請する、、
できるならこうしたいなぁ、と思いました。
一度確認しなきゃですね。。- 2月4日
-
しぃ
一度復帰後に育休申請ということは、育休中は働かないのですか?
- 2月4日
-
つー
産休明けの8月だと、まだ入社一年未満なので、育休申請できないなぁ、と思いまして、、
一度復帰して、10月まで働いたら入社一年経つので、
育休申請できるかなと思ったんですが、、(⊙⊙)
なんかおかしい点があれば教えて下さい〜泣- 2月4日
-
しぃ
申請は出来るかと思いますが、産後すぐ復帰出来たのに今から育休とるの?と立場が悪くならないか心配なのです。
それならば、復帰後はそのまま日数抑えて働いている方が周りからの目もいいのではと思った次第です。
あと、勤務中の預け先は決まってるのですか??- 2月4日
-
つー
なるほど!!!
確かにそうですね、、
働けるなら働けよ、って感じですね、、笑
いえ、決まっていないんです。
私の実家は県外、旦那の実家も難しそうです。
託児所かな、と思うのですが、、- 2月4日
-
しぃ
生後57日から預けれる所ありますか?私の地域は3箇所ほどしかないです。
早くて3ヶ月からが多いので…- 2月4日
-
つー
みなさまたくさんのお言葉、ありがとうございました!
今日ハローワークに確認しましたら、
やはり会社次第となりそうです。
みなさまありがとうございました!- 2月6日
-
しぃ
グッドアンサーありがとうございます!
- 2月6日
あや
育児給付金などの制度はないはずですが?
受給期間の延長するにしても雇用保険に1年以上入っていないと駄目ですよ!
-
つー
コメントありがとうございます!
制度はないというのはどういう意味でしょうか?すみません(・・;)
雇用保険には切れ目なく入っております。- 2月4日
しぃ
受けていなければ離職票を添付すればもらえるはずです。
-
つー
いえいえ、ありがとうございます!
育児給付金が貰える可能性があるのは嬉しいです!泣
産休がとれないので、
産後8週間で職場復帰、少しずつ働きながら、育児給付金を頂く感じでしょうか?
もし分かれば教えて頂きたいです〜- 2月4日
#ぷうこ
ハローワークに直接行けなくても、電話で確認なさるとよいと思います。
また、前職現職の雇用保険を通算して育児休業給付金が受給出来るとしても、現職では入社一年未満とのことですからそもそも育児休業が取得出来るか否かは就業規則等にもよると思います。
-
つー
ありがとうございます!
来週電話しようと思います。
入社一年未満のため、育休はとれないと思ってます。(未確認なのですが)
その中、育児休業給付金を頂ける資格がある場合、どうなるんだろう、というのが疑問点ですね。- 2月4日
#ぷうこ
育休を取得した場合に受給出来るのが育児休業給付金ですから、育休が取得出来なければ受給出来ないと思われますが、受給資格を満たせるのであれば受給したいですよね。それらも含めてハローワークに相談なさると適切な助言がもらえると思います。
-
つー
何度もありがとうございます( ; ; )
そうなんです。。。
育休自体がとれないと受給できないのか、、
ありがとうございます!
月曜日すぐ電話します!笑- 2月4日
つー
コメントありがとうございます!
いえ、受けてないです!(⊙⊙)
しぃ
すみません、下に回答してしまいました!