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はじめてのママリ🔰
お金・保険

2023年9月からは4月の標準報酬月額のみで社会保険料が計算されます。第二子の産休育休手当は少なくなりますか?第一子の産休前12ヶ月までの計算が支給されます。

出産手当金を計算する標準報酬月額について教えてください!
2022年4.5.6月は休職しており、その後2023.4月のみ働き(時短勤務)、妊婦のため傷病手当で5月から休職しています。2023年10月から産休で11月予定日です。
現在は第一子の産休に入る前の社会保険料を支払っていますが、2023年9月からは4月に働いた標準報酬月額のみの計算で社会保険料が計算されますか?(11月からは免除になりますが)
そうなると、第二子の産休育休手当がとっても少なくなるんですか、、?第一子産休に入る12ヶ月前まで遡って計算したものが支給になりますか?
いろいろ調べてもわからず困っておりどなたか詳しい方いませんか?

コメント

はじめてのママリ🔰

2022.11〜2023.10の標準報酬月額の平均からです。

そうですね〜😓今年の4〜6月の給料を元に9月〜なので2ヶ月分は低い金額での計算ですね🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね,ありがとうございます!

    • 6月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね💦
    今の等級の金額の10倍と次の等級の2倍を平均です。もとの金額によりますが、2ヶ月分なので極端に少なくなることはないかなあと😓

    • 6月16日
ひなまるママ(27)

休職や傷病手当の月を抜いた
産休から近い6ヶ月分の平均を出されてその67%とかだったと思います☺️

はじめてのママリ🔰

上の方のおっしゃる通り、2022.11〜2023.10の標準報酬月額の平均を元に算出されます。

2022.4〜6は休職してるなら、その前年の標準報酬月額が引き継がれてます。