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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

弁護士にも聞きに行く予定ですが、分かる方がいたら教えていただきたい…

こんな事をここで聞いてしまいすみません。
弁護士にも聞きに行く予定ですが、分かる方がいたら教えていただきたいです。

離婚をして母親が親権者となり、父親が養育費を払っているとします。
母親側が再婚し、子供が増えた場合は養育費の算定に響きますか?

別れた父親(再婚してる)に再婚報告をするべきだと思い報告したところ「こっちも子供産まれたし結婚したなら今後は支払いません。」と来て、再婚で養育費が無くなることは無いと伝えたところ弁護士等を挟まず半分以下の金額を振り込んで来ました。
養育費の金額(2万)は、当時向こうが卒業間近の学生で二股発覚などあり未婚で産んだので凄く揉めたし悔しい金額でしたが、元々子供が大きくなってお金がかかるようになっても揉めたくないし思い出すと体が強ばって過呼吸みたいになるので算定見直しはしないつもりでした。
ですが、向こうがこういった感じなので、もしこちらの子供が増えても算定に関わるのなら「ではこちらも子供が増えたり収入が減ったり、子供が小学生に上がったり高校生になったり節目の度に算定見直しをさせていただきます。それが嫌なら今の金額を成人まで引き続きお願いします。」と伝えようと思っています。
もうパニック障害みたいになるのが嫌で、多分、節目節目で見直しをするより2万という金額を払い続けるほうが金額的には低いので、話を受け入れるかなと思ってます。

あと、もし宜しければ養育費を未払いされたor勝手に減額してきた相手への対処法でアドバイスはありますでしょうか?

コメント

マリオ🥸

再婚して養子縁組などしていれば扶養義務から外れると思うので養育費払わないが通用する、もしくはあちらの収入が低く、あちらも再婚して子供ができた場合その子供への扶養義務が優先されると思うので、減額自体は認められるケースというもあるかなーと思います、、!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    早々の回答ありがとうございます!
    支払い義務者の子供が増える場合ではなく、受け取っている柄の母親(親権者)の子供が増える場合については分かりますか?

    • 6月1日
  • マリオ🥸

    マリオ🥸

    親権者側の子供が増える分には特に影響しないかと思いますよー、あくまでも元夫と親権者の子供との話なので!

    子供が増えたからと言って、もともとの子と再婚相手が養子縁組しなければ扶養義務が元夫に常に発生すると思います。

    ちなみに子供が増えたからお金かかるので増やしてください、というケースであれば、それは元夫に何の関係もない話なので増やせないかな、と思います!

    • 6月1日
deleted user

私は再婚して養育費もらってないけど
お互い再婚して子供が産まれたとしても
親権者側の旦那さんの収入がめちゃくちゃ多くない限りは
養育費ゼロにはならないと思います。

直接話しても話にならない場合は養育費調停がいいと思います。

「一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
 調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。」

お金もそんなにかからないし弁護士挟まず自分で出来ます。

調停は月1回しかないので期間はかかるけど
ずっとモヤモヤするより公的機関で決めてもらったほうがスッキリすると思います。

私だったらそうします!

ママリ

第一に、成人まで本当に払い続けてくれるのか不安なのでいざとなったとき強制執行できるように、私なら調停で決めるかなと思います!私自身、養育費調停中ですが調停委員とお話しするだけなのでそこまで気負わずにできてます。私も旦那のことを考えるだけで育児に支障をきたすほど精神的に参ってしまったので調停という場があって本当に助かってます…

上の方もおっしゃっているように再婚したとしても養育費の支払い義務は消えないです。認められるのは減額のみなので向こうの主張は通らないかと思います!

半分以下の金額しか振り込みがなかった旨についてはその分の未払いも請求できるよう早めに申立てするといいかなーと思います!!

sママ

親権者側が子供増えたとしても算定には響きませんが、再婚した方とお子さんが養子縁組をしたなら第一扶養義務者が元夫から現夫になるので養育費は減額または払わなくても良くなります。

はじめてのママリ🔰

調停が良いと思います。
元夫に子供が産まれたら減額になる場合はありますが、主さんに子供が産まれても関係ないです。主さんのお子さんが養子縁組なのか特別養子縁組なのかでも変わります。特別養子縁組なら、支払義務はありません。
よく分かってないようなので、ちゃんと第三者に入ってもらい決めた方がいいですよ💦

はじめてのママリ🔰

皆さん、ご回答いただきありがとうございました。
元々、認知・養育費の取り決めをした際に弁護士に方に入っていただいて合意書(公正証書では無い)は作成しておりましたが、親の知り合いがたまたま弁護士でその人にしなさいと半ば強制でモヤッとしながらお願いした頼りない方だったので、その人に「未払いになったのですが」って言いたくなくて質問しました。
皆さんが言う通り、また未払いされたり逃げようとされた時に対応できるよう今回は調停で公正証書をきっちり作成しようと思います。
ありがとうございました。