義母から、相続金を孫の口座に振り込んで欲しいとの要望。税金対策のため110万円以下なら非課税。気持ち的に嫌で断り方を模索中。孫まで使用は一般的か。
生前贈与について
義母から、義母の父の相続するお金を税金対策で、一度私の子供(孫)の口座に振り込んで、振込後義理母に現金で渡して欲しいと頼まれました。
110万円以内なら税金がかからないみたいなので、税金対策のようです。
因みに夫にも頼んでいます。
なんだか、気持ち的にすごく嫌で、、、(笑)
うまい断り方ないでしょうか(涙)
個人的に、夫にはまぁいいけど、孫まで使うのは非常識ではないかと思ったんですが、一般的によくあることなのでしょうか、、?
- はじめてのママリ🔰(5歳0ヶ月)
コメント
wakawaka
110万を数名に分けて一度振り込み、最終義母さんにそれぞれが渡すのですよね?
おそらくバレます、贈与税対策になっていません。相続発生時にはお金の流れは全て見られます。怪しいお金や不透明な収入金があれば、身内の口座までしっかり見られます☺️
毎年お祖父様から110万以下で義母がもらっていくのが1番シンプルですよ。
それか夫さんお子さん、それぞれが110万もらってください。義母に渡すからダメになります。
ままりな
本当にお孫さんに贈与するのであれば、贈与税対策・税金対策になりますが、それを義母に戻すのであればただの脱税です🥲
上の方がおっしゃる通り、一度110万振り込んだものをまたおろした時にその現金の行方がどうなったか聞かれたら困りますよね💦
脱税に加担することになるので、バレた時に困る!と言って断るしかないかなと思います。
私は、義母がチャイルドシートついてない車に乗せようとした時とか私自身が公務員なことを使って「公務員なのでそこら辺厳しくて〜。バレたら免職になるので〜。」などと断ったりします!
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
知識がなく、危うく脱税に加担することになるところでしたー🤣
そうですね!主人や子供に脱税を加担させることはできないとはっきり言います😂- 5月28日
退会ユーザー
義母の父から旦那さん、ひ孫に振込むまではいいですが、その後義母に現金で渡すのは脱税になります。バレたら追徴課税でガッツリ取られますよ。相続税の否にならないくらい
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
そうなんですね!現金だからいいのかなー位に考えていましたが危なかったです>_<
ありがとうございます!!
wakawaka
そのやり方で税務署が気付かないわけないです。ばっちり口座の記録がありますからね。
タンス預金を現金手渡し、そのままタンス預金へ。なら可能性はありますが、今回は口座へ送金とありますので、お祖父様の財産がタンス預金ではないだろうと仮定して書きました☺️
素直に110万以下の生前贈与を義母が受けるか、生命保険の控除などを使っての相続税対策をされる方がいいと思います☺️