社会保険の認定年月日の変更は可能ですか?主人が3月1日から社保になったが、次男の加入日が3月12日になってしまい、無保険期間が発生。これを3月1日からに変更できるでしょうか。
社会保険の認定年月日の変更ってできるのでしょうか?
2月28日で食品国保から社保に切り替わり、主人が3月1日〜社保になりました。それまで次男は主人の扶養でした。三男が3月12日に生まれたので、その日から社保に加入しましたが、なぜか次男も3月12日〜になってしまっています😅😅😅(私も社保に入っていて、長男は私が扶養しています)
なので次男は3月1日〜11日まで無保険です。そして最悪なことに3月11日に病院にかかっていて...😭😭😭
これ3月1日からに変更できるのでしょうか。普通主人が3月1日から社保なら同じように3月1日から入れますよね?💦なんで三男が生まれた日に加入になってるのか謎です😭
- はじめてのママリ🔰(生後0ヶ月, 1歳8ヶ月, 2歳9ヶ月, 5歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
無保険ってことはないので、加入日がいつになっているのか会社に確認してみるといいと思いますよ😊
はじめてのママリ🔰
できますよ!
ご主人から会社に説明して、認定日を訂正してもらってください。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭聞いてみます!!- 5月23日
はじめてのママリ🔰
保険証の認定年月日は3月12日なんです💦
3月11日に受信した際に保険証がまだ届いてなかったので、自費で払って返金を求めたら、病院に認定年月日が3月12日からだから11日分は自費で返金できないと言われてしまいました😭
はじめてのママリ🔰
訂正するしか無いですね💦