夫からの申し立てには、内閣府のルールに基づき、子ども手当の受給資格があることを説明しましょう。放置せずに適切に対応することが重要です。
夫と離婚前提で別居しています。 夫が子ども手当を受給しているのですが、子供と同居している私が受け取れるよう役所に申請したところ、しばらくして夫から申し立てされました。 内閣府のホームページには Q7.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で別居している配偶者から、申請者と子どもの生活費を受け取っている場合でも、申請者が児童手当を受給することはできますか? A7.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で配偶者と別居しているような場合は、生活費を受け取っているかどうかにかかわらず、子どもと同居している方が児童手当を受給できます。 と書いてあるので、実際私も生活費はもらっていますが子ども手当の受給資格は私にあると考えるのが妥当な気がするのですが…。 この夫からの申し立てにはどう応えればよいですか? 放っておくのはまずいですか?
- LOVEキノピオ🍄(14歳, 17歳)
コメント
wakawaka
お子様と同居していない、生活費?養育費?を渡しているだけなのに旦那さんはなぜ子ども手当が欲しいのか謎ですね。子どもに使うためのものですからね、意味分かりません😅
申し立てとは裁判所からのものですよね。放っておくとまずいです。無視して出廷をせずにいると話が進まないので何度も次、次、と延期されて最終的には反論の意思なしとみなされ基本負けます。
wakawaka
その旦那さんの住んでる市役所に直接電話して、こんなものが届きましたが…と経緯を話すといいと思います!
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LOVEキノピオ🍄
あ〜なるほど💡
灯台下暗しでした😄
月曜に電話してみます☎- 5月12日
ママリ
友達が別居婚で
ママと子供さんで住んでて
ママが貰ってましたよ😊
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LOVEキノピオ🍄
ありがとうございます!
普通は子供と同居してる方が貰う物ですよね💦- 5月12日
LOVEキノピオ🍄
ご回答ありがとうございます!
なぜ申立てまでして夫が受け取りたいのか私も分からないんですよね😅
どうせ離婚すればこちらが受け取ることになるから今のうちに移しといても何も問題ないとおもうのですが…💦
申し立ては夫の住んている県の市役所からでした。
子の名前と個人番号を記入して、夫が手当を受け取ることに同意しますというサインをするものでした。
まだ何もせず放置してます😫
wakawaka
裁判とかじゃ無いんですね!それなら旦那さんの言い分しか聞いていないだろう市役所もよく分かって無いかと思いますので、電話でもいいのかなと思いました🙂
LOVEキノピオ🍄
はい、裁判でなくて良かったです😅
でもほっとくのもまずいですかね〜💦
私が住んでる自治体に聞いたら何か教えてくれますかね💦