出産前日まで働くか、産前休暇を取るか悩んでいます。出産手当金や育休手当の計算について不安があります。
出産前日まで働いてほしいと言われました。
総務や産前休暇に詳しい方、お知恵を貸してください🥺
現在妊娠8ヶ月、
7月中旬出産予定(予定帝王切開のため未定)です。
臨月まではフルタイムで、臨月入ってから出産まで
短時間勤務や週2日勤務等で出勤するよう言われました。
ただ、6月中に産前休暇に入ればボーナス分含めて社会保険料が免除になるから会社も私もお得なのでは?と思い、、、
例えば、6月末日から産前休暇をとると
7月〜中旬まで飛び飛びや短時間勤務で出勤した日は
出産手当金がなくなるんですよね?
でも出産手当金って標準報酬の3分の2しかでないから、
短時間勤務の所定労働時間に満たない分は
時間有休をとってその日の給与満額貰うようにすれば
そっちの方がお得なのでは?と思いまして。
その後の育休手当の計算で損したり、
会社的にNGだったりするのでしょうか?🤔💦
- 初めてのママリ🔰(1歳4ヶ月, 4歳2ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
産前休暇に入る月から保険料は免除になるので、給与も賞与も保険料が引かれないので確かに手取りは増えます。
産前休暇中に飛び飛びでも出勤をしたら、その出勤した日は給与が発生するので手当金は支給計算に含まれなくなるはずです。
確かに時間休で有給にした方が給与として支払われ、その方が貰える額は多いかもですね。
あとは産前に給与が多い方が育休手当も多少増える可能性もあるかな?と思います。
産前休暇は、産後と違って出勤停止の義務は無いので会社がよければ働いていいのかと思っちゃいますが、主様が産前休暇取りたいと申し出れば、休暇取らせないとダメだと思います。
出産近づくと身体も重く、かなりしんどいと思うので、無理はしないで下さいね。
初めてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
育休手当は育休前6ヶ月間の給与をもとに計算されると聞いたので、7月半分くらいしか働かないからその分が足を引っ張って育休手当が少なくなるのでは?と思っていました🤔
失業手当とかは月11日以内の労働については計算に入れないみたいになってるから、育休手当も同じなのでしょうか…だとすれば、7月は労働を10日以内に抑えたいところです。
お気遣いありがとうございます😭
無理はせず、がんばります!