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おーたん
お仕事

アルバイトで産休取得が難しい理由について相談です。会社の規定により長期休暇は社員のみで、退職扱いの可能性もあるが妊娠中にそれが適用されるか不安。

産休育休について

モヤモヤします。勤続年数3年アルバイトで雇用保険社会保険1年以上加入し月の平均出勤日数が18日です。事務員さんに産休は取れるけど長期休暇扱いになり休職扱いは社員にしかないので育休は取れないと言われました💭そんな事あります……?保育園に提出した勤務証明書には雇用期間「無期」のところにチェックされてます。退職する予定でもないですし確かに会社の労働規定?みたいなのには1ヶ月以上出勤しない場合退職扱いにすることがあるというみたいなのは書かれて降りましたが妊娠出産してるのにそれは適用されるんですか……?

コメント

はじめてのママリ🔰

就業規則にアルバイトの育休取得は認めないって書かれてるってことでしょうか😂

  • おーたん

    おーたん

    事務員の言い方はそんな感じでした💦

    • 5月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    無期雇用ってことならその就労証明書のコピー出してここに無期雇用って書かれてるんですが、有期雇用になるんですか??って聞いてみてください。

    あとはどうしてもってことなら、法改正で育休取得に関して会社側に拒否権ないのでそこを突っ込んでみるとかですかね🤔

    • 5月6日
  • おーたん

    おーたん

    1度市役所に提出した書類を引っ張り出すのは出来るのでしょうか?
    データが残ってないかとりあえず調べて見ます!

    なんて言えば良いでしょうか……?

    • 5月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コピー取ってないとなると難しいです……。就労証明は間違えましたとか言われるかもです。

    もし、間違えましたって言われたら、私なら就労証明を書き換えてもらいます。


    まずは無期か有期かハッキリさせてください。そのうえで、去年の4月に法改正されて育休取得の拒否権は会社にないことを伝えてみます!

    • 5月6日
  • おーたん

    おーたん

    就業規則には研修期間終了後、無期雇用になる、アルバイトが生理休暇、産前産後の休暇及びその他特別休暇を請求した場合は正社員就業規則に準じて与える。ただし、これらの休暇は無給とする。

    と書いてありました!

    • 5月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、
    無期雇用なら育休取れないってのはまずいです。会社が知らないのだとしたら、、、

    正社員の就業規則に準じるってことならそっちの就業規則を確認してみてください💡
    産休育休中が無給なのは問題ないです。おーたんさんの場合なら出産手当金と育児休業給付金がもらえますし🙆‍♀️

    • 5月7日
  • おーたん

    おーたん

    ありがとうございます😊

    • 5月7日
もちぱく

バイトやパートだと産休育休ない場合多いですよ💦私は1人目を産んだ時一度退職して、1年くらいしてから同じ職場に再就職という形で戻りました。側から見たら産休育休で、書類上は退職って感じです。

  • おーたん

    おーたん

    条件さえ揃って入ればみんな取れるもんじゃないんですね……

    • 5月6日