1人会社で6月決算。7月支給分から役員報酬を引き上げたい場合、議事録だけで大丈夫ですか?提出書類は必要ですか?
役員報酬の引き上げについて教えてください。
1人会社で6月決算です。
7月支給分から役員報酬を引き上げたい場合、どうすればいいのでしょう?
調べると株主総会を開くなどありますが、1人の場合は議事録?だけ作ればいいのですか?
また、どこかに何か提出する書類とかありますか?
- MoMo
コメント
はじめてのママリ🔰
議事録残しておけば大丈夫です。
税理士さんと相談してあげるタイミングは慎重になったほうがいいです、一度あげて下げるのは難しいです。
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
株主も取締役もおひとりということでしょうか?
取締役会の有無にもよりますが、取締役会が無いなら株主総会で決議する必要があります。
議事録は税理士事務所で作成する場合もあるんじゃないでしょうか?一応専門は司法書士です。
決算書の確定がいつなのか分かりませんが、定時株主総会で決議できないなら臨時株主総会とする必要がありますし、顧問税理士または司法書士と相談されてください。
そして、一応役員報酬は当月分当月払いが原則ですが、帳簿上当月分翌月払いとなっているなら7月支給分から上げることは出来ませんので、この点は税理士に確認されてください。
提出書類は、社保の等級が2つ以上上がるなら随時改定となり届出の必要があるのでそれが必要です。
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MoMo
はい、主人のみです。
決まりがたくさんあるのですね💦主人が無知で企業し、丸投げ状態なので、訳が分からず🥲
決算や申告などを頼んでる税理士さんはいますが、顧問契約ではないので、どこまで聞いて大丈夫なのかわからず、いつもこのような場で質問しています。
1人会社の法人でも顧問契約はしておくべきなのでしょうか?
等級ですが、1つ上がるだけなので、来年の算定基礎届けの提出時に変更したことを記入すればよいのでしょうか?- 5月4日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
その税理士に確認したら良いと思いますよ😊
このくらいの質問であればすぐ回答してくれると思います!
税務処理はその法人の状況によって正解が真反対のものになったりします🥲
少なくとも今回のご質問では、
①株主が1人なのか
②取締役会があるのか
③役員報酬の経理処理
④決算書確定のタイミング
の4つがぱっと思いつくだけで確認事項としてあるわけです。(多分他にも確認することがあると思います😭)
これを確認しない中での回答を信じるのは自由ですが、それで損したら目も当てられません…。
そういった事を防ぐために税理士が国家資格を持って存在しています。
顧問契約は申告をお願いされてるなら既に締結されていると思います🥺
どの程度の関与を希望するのかで契約内容を変えるかどうか決めたら良いと思います〜!
前勤めていた税理士事務所では、相談のみの顧問契約の方もいましたし、月2回訪問の方もいましたし、決算と簡単な相談のみ、重めの相談の際は別途報酬が発生する方もいましたし、様々な方がいました!
等級の件は質問者さんのご認識で良いと思いますよ🙆🏻- 5月4日
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MoMo
税理士事務所にお勤めだったのですね!
この質問以外にも様々な質問をしているのですが、いつも為になる返答をくださるので、とても助かっています😭✨
月々税理士報酬を支払ってるわけではなく、決算の時や源泉徴収の時やちょっとした疑問を相談したりしてるだけですが、、無知すぎて聞きたいことが色々あるのに、迷惑かな?と思い相談できずです💦
一応前に報酬の引き上げについて聞いた時は、7/1~9/30の間で決算後にしてくださいとのことで、それ以外は特に言われませんでした🫣- 5月4日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
間違った回答があれば申し訳ないです🙇♀️💦
相談するうちに、税理士事務所側がこれ以上は報酬を上げてもらわないと…みたいなことを言い出すタイミングが来ると思うので、その時に交渉したら良いと思いますよ😊
せっかく自社のことを理解している専門家がいるのに、その能力を利用しないのはもったいないです😭
多分今質問されていることは税理士からしたら基本の基本みたいな事なので、そんなに嫌に思う人は居ないと思います😊
調べないと回答できない様なことだと、別途報酬みたいな話になりやすいです💦
その感じだと、「決算後」というのが申告後なのか、決算日後なのか微妙ですね…。
一般的には決算書が確定した時(申告書が確定した時)の株主総会で役員報酬を決めることが多いので、決算日過ぎたからすぐ上げるというのはイレギュラーなんです😭
念の為支給する前に、7月支給分から役員報酬を〇〇円に上げようと思ってるんですが、問題ないですか?みたいな感じで聞けば間違いないと思います🙆🏻- 5月4日
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MoMo
下にコメントしてしまいました💦
- 5月4日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
「決算日後」は、決算日が6月30日なのでその翌日以降ということで7月1日以降です🙆🏻
「決算後」というのは上記決算日後という意味で使われることもありますが、決算が確定した後という意味で使われる場合もあります。
決算が確定するというのは、決算書を作成して、定時株主総会を開催し、その決算書が決議されることを指します。
質問者さんの会社の場合なら、税理士が税金の計算を終えて報告をしてくれて、ご主人がその内容を了承することがあると思うのですが、その日がまさに決算が確定した日であり、株主総会が開催された日になります🙆🏻
そしてその日は6月決算法人なら8月中のどこかになることが多いです😊
株主総会については、株主と取締役が同一人物で、しかも株主も取締役も一人しかいないような場合は、その方の決定が株主の決定であり役員の決定ですので、例えば会場を借りたりして株主総会を開くことはありませんし、議事録を作ってそれで終了となります😊- 5月4日
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MoMo
わかりやすくありがとうございます✨
ではやはり8月中ですね💦となると役員報酬引き上げが給与に反映されるのは9月ですよね🫣
議事録のこと税理士さんに聞いてみます!
あともう1つお聞きしたいのですが、前回の投稿でも質問してるのですが、役員貸付金の相殺のことで教えてください💦
会社の支払いや備品の購入を個人のお金から支払った場合に貸付金相殺できるといのは調べてわかったのですが、その代金は経費としても計上できるのでしょうか?
例えば、先日会社のプリンターが壊れた為、個人のお金でプリンターとインクを購入し、立て替えたお金は会社からもらっていません。この立て替えた代金は経費/貸付金で処理できますか?それともどちらかのみでしょうか?
消費税を減らしたく、経費を増やしたいので😭
税理士さんにも聞いたのですが、連休中でしばらく返信がこないと思うので😱- 5月4日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
8月の改定が8月支給からになるのか9月支給からになるのかは経理処理によるので、微妙なところです😭
これも議事録と併せて税理士さんに確認されてください🙇♀️
役員借入金について、その処理で良いと言われる場合があると思いますが、その処理をしていた法人が国税から指摘を受け、揉めに揉めたことがあります🥲(国税だから言ってきただけで、税務署なら指摘しなかったかもです)
向こうの言い分としては、物品は現金や預金で購入するのが通常であるところ、その処理をしているということは、架空経費なのではないかというものでした。
そういうこともあるので、個人で立て替えたなら、期中は経費/未払金として処理して、決算整理仕訳で未払金/役員貸付金として相殺するのが無難だと思います💦- 5月4日
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MoMo
了解しました!
税理士さんに確認します🍀
架空経費と思われてしまうかもしれないんですね💦
ではやはりどちらかにした方が良さそうですね🤔
長々とたくさん質問してしまい、すいませんでした!
助かりました☺️
ありがとうございました✨- 5月4日
MoMo
そうですよね💦
図々しいかもしれませんが、わからないことは聞いていこうと思います🥹
決算後と決算日後の違いがよくわからないんですが、教えて頂けますか?
前回、決算書の作成が終わりました、税理士報酬が~円みたいな連絡が確か8月中旬頃きたような気がします💦
主人1人のみの会社でも株主総会というのは開くのでしょうか?それとも形だけでしょうか🤔
そのように聞いてみます✨
MoMo
議事録を作成するだけでいいのですね!
それさえ作れば、7月支給分から引き上げた額を振り込むだけで、あとは何もしなくて大丈夫でしょうか?
はじめてのママリ🔰
いえ、手続きあったと思います。
個人所得が増えるので年金機構で手続きが最低でも必要かと思います。
また、事業開始から3ヶ月以内など…条件があるはずです。
顧問税理士さんとご相談されることをお勧めします。
MoMo
ありがとうございました🥹