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さわたん
お金・保険

産休中の有給取得についての質問です。2月の有給取得に関して、公休分の手当や社会保険料免除について疑問があります。また、有給取得日が産前休業開始日に影響するかも気になっています。

産休の社会保険免除についての質問です

3月13日に出産予定のため、

■産前休業期間
2017年1月31日〜2017年3月13日
■産後休業期間
2017年3月14日〜2017年5月8日

に、なります。

出産手当て金の支給が遅いのを知り、少しでも2月の給料があった方が足しになると思い、
1月月末退社、2月は有給消化にしました。

もちろん、有給と産休手当は二重取りはできないのを、知っての上の有給申請です。

しかし、うちの会社のシステムが、連続5日の有給消化ができず
下記のような、解答がありました。

2月に有給を取得する分の申請につきましては
土日を公休として計算し、下記日程で申請メールをお願いします。

■有給取得日(計10日間)
2/1.2.3.6.7.8.9.10.13.14

1/31に出勤されたり、2月に有給を取得されたりしますが
その分は出産手当金(産休手当)が出ないように調整されるので、
申請は出産予定日で計算した上記期間で問題ないそうです。

以上の解答です。


そこで、質問があります。

①2月に公休が4回ある形での、有給申請ですが、この『公休』4回分の産前出産手当て金は出るのでしょうか?

②2月に有給を使っても、
・1月30日まで出勤
・1月31日を公休もしくは、産前休暇開始

に、した場合は
1月から産前休暇とカウントされ、1月は社会保険料が免除になりますか?

産前休業開始日の月から、社会保険料が免除になると、伺いました。

ただし、一度でもその後に『出勤』すると、ダメとも聞いています。

2月に有給を使うので、『出勤』扱いなのかわからず、疑問に思いました。

以上、ご解答よろしくお願いいたします。



コメント

ザト

①公休については、出産手当金の算定の考え方の中には『出勤(有給)、欠勤』しかないので、どちらに当てはまるかによります。保険証に記載の保険組合に確認するしかありませんが、欠勤として処理されるなら出ます。
②会社の申請方法によります。会社が産休開始日を1/31としてくれれば、問題なく1月分の保険料、年金が免除となります。
出勤しなければ良いので、有給でも無給でも関係ないです。

  • さわたん

    さわたん

    ご連絡遅くなりまして申し訳ありません。
    会社に確認し、手続きしていただきました!
    ありがとうございます。

    • 1月27日
ゆわたし

すごい今更なうえに質問内容には関係ないんですが、1月以降に退職すると住民税を一括徴収される可能性がありますよ!
私の場合1月後半を有給消化にしたんですが、住民税のせいで給料はすずめの涙ほどしか振込まれない予定です。
原則一括徴収のようですが、分割納付も出来るはずなので会社に確認しておいたほうがいいですよー!
必要ない情報でしたらすいません。スルーしてください。

  • さわたん

    さわたん


    返信ありがとうございます。

    私の質問の仕方が悪く、誤解を招いてしまったようです。

    派遣社員なので、派遣先(勤務先)を一時退社(契約未更新)した為、復帰後再契約をいたします。

    派遣会社の契約は継続中です。

    ですので、『退社』と、言う表現は間違えでしたね。

    申し訳ありませんでした(._.)_

    • 2月1日