コメント
らら
過去2年間まで遡って12ヶ月加入(月に11日以上出勤した月のみ対象)が必要なので
2022年4〜12月
→9ヶ月加入
になるので今から3ヶ月加入すれば受給できます😊
あとはいつ育休に入るかによって2022年の加入分をだれだけ遡れるかによります💡
はじめてのママリ🔰
育休は1年の勤務なので、職場を変えてなければとれると思います。
育休手当は雇用保険に12ヶ月以上の加入なので社保に入ってなくても雇用保険を払ってるなら対象です
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ママリ
ありがとうございます😊
- 4月19日
ママリ
育休の取得は社保や雇用保険は関係ありません。
そこが絡んでくるのは手当です。
産休手当は受給したいタイミングで社保に入っていればもらえますし、育休手当も雇用保険に加入してることが大前提で、育休前2年間の間で12ヶ月以上働いていることが必要です。
ママリ
そうなんですね😳
ありがとうございます😊✨✨