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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付だけを受け取る場合、医療費控除は対象外です。夫の名義での控除も不可です。

まだまだ先の話ですが、医療費控除について教えてください。

今まで医療費控除をしたことがありません。
今回妊娠出産に伴い、交通費や診療費を計算しようと思うのですが、以下の文で引っかかりました。


「医療費控除を申告できるのは、育休中も会社からお給料を受け取っている方が対象。育児休業給付だけをお受取の方は対象になりません。育児休業給付には税金がかからないから、つまり「戻る税金」が無いからです。」

会社員として働いてましたが育休中で、まさに育児休業給付だけを受け取る形になります。あれ?私、医療費控除出来ないんですか?

旦那さん名義?で医療費控除することになりますか?

教えてください。

コメント

はじめてのママリ🔰

そうです。

ご自身は給与所得がない=支払う税金がない=控除できる元になる税金がない、ということなので、
医療費控除の手続きをしても結局控除されないので意味がない、ということです。

旦那さんに収入があれば、旦那さんの名義でやると、旦那さんが支払っている税金が控除されます!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    • 4月17日
ママ

私は去年は給与あったんでセルフメディケーション税制を私でして、医療控除は旦那でしました!
今年は無休なのでセルフメディケーションだけ旦那でする予定です。給与ないと所得税取られないですからね、医療費控除って所得税の還付ですよ☻

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか!住民税は関係なしですか?

    • 4月17日
  • ママ

    ママ

    住民税も関係ありますね!でも所得税かかってないなら、住民税も非課税ではないですか?

    • 4月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    正社員として働いていたので、住民税は支払い必要ですよね?
    医療費控除は旦那さん名義でするので、旦那さん名義なら所得税、住民税どちらも恩恵受けれますよね?

    • 4月18日
  • ママ

    ママ

    旦那さん恩恵受けれます。住民税は働いていたなら支払い必須です。

    • 4月19日
はじめてのママリ🔰

医療費控除は確定申告の一部で、所得税の精算です。医療費控除を行うと所得税が減額されるというものなので、所得税を払ってない人には無意味ということですね。

お勤めの方は毎月のお給料から、所得税が天引き徴収されています。年収103万円未満(あるいは保険料控除などで所得48万円未満)の方は元々所得税がかかりません。産休育休に入り、年収が103万円未満の場合は医療費控除は意味がないですが、それ以上の収入があれば医療費控除の恩恵を受けられますよ。