社会保険上の扶養に入ると育児休業手当が受けられるか知りたいです。税制上の扶養との違いも理解しています。
社会保険上の扶養について詳しい方教えてください。
税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いは理解しています。
その中で社会保険上の扶養に入る際、育児休業手当(雇用保険より)月12万以上の給付がありそうですが扶養に入ることはできるのか知っている方おられますか?
ママリの他の方の質問で育児休業給付金一か月10万以上もらっていたら入れないと書かれていた方もいました。
社労士がおらず自分で調べなくてはならないのですがなかなかわからずでして。。
わかる方よろしくお願いします。
ちなみに職場は職業柄の国保(市のではない)でして社会保険ではありませんので脱退は可能なのです。
- はじめてのママリ🔰(3歳7ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
社会保険の扶養に入る条件は年収130万円未満で、月額10.8万円未満が目安です。さらに、育児給付金や傷病手当金などは日額3,611円以下と定められています。
月12万円の給付金があるならば、扶養に入ることはできません。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
ちなみに1月〜5月までフルタイム勤務でその後産休。
9月より育休で9月分〜12月の育児休業給付金が月額12万くらいですが
扶養には入れない感じですか?
色々伺いましてすみませんがよろしくお願いします
はじめてのママリ🔰
入れません。社保扶養の収入判断は、加入時点から今後1年間の見込み収入で判断します。
育児給付金が月額12万円ならば、12万円×12ヶ月=見込年収144万円→130万円を超えている、という考え方になるので加入できません。育児給付金の給付率が50%になり、その時の月額か10.8万円未満になれば扶養に入れます。
また、産休期間に出産手当金がないのならば、6〜8月の産休中は扶養に入れます。
はじめてのママリ🔰
補足ですが、上にも書きましたが、そもそも育児給付金の場合は日額3,611円以下でないと扶養に入れません。月額12万円ならば、日額4,000円なので入れません。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます。
なるほど!理解しました。
ちなみに出産手当は職場国保ではでません。なので6月〜8月は扶養にはいれるのですね!でもその後また9月から外れないければならないので現実的ではないですよね。。。
ありがとうございました。