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ゆっぺ
お金・保険

児童手当の折半で揉めています。離婚後、児童手当が元旦那の口座に入金されたが、共有財産かどうか疑問。支給日まで口座変更が間に合わず。折半は別居中の11月12月分が適切か悩んでいます。ご意見をお聞きしたいです。

児童手当の折半で揉めてます。

先ほども相談させていただきましたが
気になることがあります。

・1月23日に離婚
その日に児童手当の世帯主を元旦那から私に変更

・世帯も元旦那と私、子供二人と別世帯にしました。
(旦那名義の家に一時的にいます。日曜日に実家に帰ります)

・2月10日に振り込みを確認したら
元旦那の方に振り込まれてたので
こちらに私の口座に振り込むように伝えて
今日入金を確認。

その後『共有財産だから折半』と言われましたが

児童手当の世帯主を変更して
銀行の口座変更は
支給日まで近くて、変更が間に合わなかったので
元旦那のところに振込になりました。
(10日に区役所に確認済み)

子供の親権者は私。
そして、子供2人をこれから育てるのも私。

そして
本来私の所に振り込まれるのが
銀行口座の変更が間に合わなくて
元旦那の口座に入金されただけで
離婚後のお金は
共有財産財産にならないのでは?

また折半するとしたら
4ヶ月分を折半ではなく
12月の末から1月23日の離婚するまで別居してたので
別居中の1月2月分共有財産なしで
11月12月分を折半するのが正しいのではないのか?と
思うのですが皆さんどう思いますか?

参考にご意見をききたいです🙇‍♂️

コメント

優龍

児童手当は
子供を育てる親に対してのお金ですので

育てない元旦那に
受け取る権利はないものと思います。
今回の児童手当は
10.11.12.1月分になります。

  • ゆっぺ

    ゆっぺ

    私もそう思います🥺

    でも旦那は
    10.11.12は俺が育ててたんやから
    俺も受け取る権利はある、と言っていて
    揉めてるんです。

    共有財産に児童手当は含まれるかもしれないですが
    それでも元々は子供を育てる親に対しての補助金なので
    親権のない旦那に受け取る権利はないのではないやんか!と
    話し合いを改めてする予定です😭

    • 2月16日
  • 優龍

    優龍


    受け取って
    子供のために使うならわかりますけど

    そこまでして
    お金を取ろうとする
    心が浅ましいと言ってやりたいです

    • 2月16日
  • ゆっぺ

    ゆっぺ

    私もそう思います😭

    シングルで実家に帰れば母子手当はもらえないし
    親も自分の生活でいっぱいななで
    意外ときついです。

    収入はもちろん旦那のが良くて
    年収400から450ほどあります。
    それでも俺も生活がきついから折半しろと😭

    ほんとに私もそう言ってやりたいです😭

    • 2月16日
ぴのすけ

法的には、基本的に婚姻中の財産(児童手当含む)は共有財産になりますが、別居後の財産については財産分与の対象とならない場合もあります。2月に振り込まれる児童手当は10~1月分です。12月末から別居していたとのことですから、2月に振り込まれた児童手当のうち10~12月分については共有財産ですが、1月分児童手当については子を養育するゆっぺさんが活用すべきものと考えられます。
通常受取人の変更は手続きをした月の分からになるので、2月分(6月振込)からがゆっぺさんの元に振り込まれることになります。よって離婚後最初の児童手当は婚姻期間中の分は元旦那に振り込まれるのはよくあることです。

法的な話はさておき、心情的にはこれから1人で2人の子どもを育てていこうとする元妻から、子どものための児童手当までぶんどろうとするのはクズだなあ…と思います。自分の子どものために使ってねと快く差し出せないもんですかね…。

  • ゆっぺ

    ゆっぺ

    やっぱり法律的にはそうなりますよね。

    元旦那名義の家は売却して
    プラスになれば折半でしたが
    それはいらないから、今回の児童手当は
    これから私が子供2人を育てるのに必要なもの。
    子供を育てる親に対してのお金なのに
    どうして子供を育てない元旦那がお金を受け取る権利があるの?
    法律的には共有財産かもしれないけど
    子供の生活を苦しめてまで児童手当をぶんどりたいの?
    子供のこと考えてるの?

    って言っちゃうのはあまり良くないですかね?😭
    裁判に持ち込まれてもそれは負けてしまいますし、
    話し合いでこちらが有利になるようにして
    どうにかこれはもらいたいです😭

    • 2月16日