
コメント

ママリ
こんにちは。
★社会保険の扶養
ふたりとも会社員の場合は、収入の高い方の扶養に入れることになります。
(年収の差が少なければ選択可能です)
★税制上の扶養
好きな方の扶養に入れることができます。片方の子は夫の扶養、もう片方の子は妻の扶養というのも可能です。
ママリ
こんにちは。
★社会保険の扶養
ふたりとも会社員の場合は、収入の高い方の扶養に入れることになります。
(年収の差が少なければ選択可能です)
★税制上の扶養
好きな方の扶養に入れることができます。片方の子は夫の扶養、もう片方の子は妻の扶養というのも可能です。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
私たち夫婦がどちらも会社員ではないんですが、こうゆう場合に
私が代表を辞めて他の企業(接客業など)で働く場合は私が会社員になるので、私の扶養に入れるんですかね?😳
ママリ
夫さんは会社員ではないんですね。
自営業(国保)と会社員(健保)であっても、収入が高い方の扶養に入れるというルールは同じです。
ただ、その企業がどれだけ厳密に確認するか次第なので、
もしかしたらママリさんが働く会社が、夫さんの収入を確認せずにお子さんをママリさんの扶養に入れてくれるかもしれないです。
多分中小企業はその辺の確認が緩いです。
はじめてのママリ🔰
なるほど!!
分かりやすくありがとうございます😊
中小企業で働きたいのでとても参考になりました!☺️✨