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はじめてのママリ🔰
お金・保険

切迫早産で休職中。傷病手当申請で給与が少ない。夜勤手当は含まれず、産前産後休暇手当も考慮外。

切迫早産と診断され、10月下旬から休職しています。10月の休んだ分は有給消化となり、11月と12月はまるまる出勤していないので傷病休暇扱いで傷病手当を申請することになりました。

休職する直前まで常勤としてやっていたので、お給料には夜勤の手当も含まれて総支給が平均して26〜28万円くらいありました。

今回傷病手当の申請の手続きで職場の方が書いてくれた支給した賃金内訳には基本給、通勤手当、資格手当のみなので今まで貰っていた給与よりだいぶ少ない金額での申請になってました。

今まで夜勤の手当を貰っていても、傷病手当の申請には含まれないのでしょうか?

また、今後出産した後にもらえる産前産後休暇の手当や育児休暇手当なども夜勤をしていた時の総支給額は考慮されないのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

傷病手当金は標準報酬月額をもとに計算してるので夜勤がとか手当がとかあまり関係ないです。基本的に4-6月のお給料を元に計算してます👌

出産手当金も傷病手当金と同様です😌
育児休業給付金に関しては考慮されます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    標準報酬月額が分かれば出産手当金がいくらなのか、貰った?傷病手当金が妥当かどうかは分かりますよ🤔💡

    • 1月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    健康保険料が毎月いくら引かれているか分かれば標準報酬月額が分かりますか?

    • 1月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    健康保険料よりかは厚生年金額のが調べやすいと思います😌

    10月〜なら一昨年の10月〜去年の9月の標準報酬月額を平均することになります👌去年の9月までと10月以降で金額が変わってなければ平均しなくてもオッケーです☺️

    • 1月25日
はじめてのママリ🔰

傷病手当や産前産後休暇手当の支給額については
直近12ヶ月の、社会保険の標準報酬月額が
基礎となるかと思われます😌
育児休暇手当も、直近6ヶ月の平均賃金が基礎となります。休職期間の少ない給料は含まれないと思います。