育休手当について不安を感じています。復帰から1年未満で、産前産後休暇や病気休暇中の給与が育休手当の算出要件に影響するか教えてください。遡りルールは適用されますか。
育休手当もらえる、、?2人目妊娠中です。
切迫気味で1ヶ月早めに産休に入りました。復帰して1年未満のため、ふと育休手当が出るのか不安になりました。
詳しい方いらっしゃったらお願いします。
第一子産前休暇2023.5/9〜6/21
産後休暇2023.6/22〜8/19あたり
一人目育休2023.8.24〜2025.04.29
仕事復帰2025.04.30〜2026.04.08
病気休暇をこのうち2025.11.19〜12.3
そして2026.04.09〜05.15まで病気休暇取得予定でその後産休になります。
有給残ってるので、産後休暇の後に20日消化します。
復職後だと11日以上出勤した12ヶ月の要件を満たせません。
一応産前産後休暇、病気休暇期間は全て給与が出ますが、こちらは育休手当の算出要件に該当しませんよね?
上記の場合だと、遡りルールは適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします🙇♀️
- みのりまま
コメント
はじめてのママリ🔰
第二子の育休開始日はいつですか?
第二子の育休開始日から最大で4年間遡れます。
その4年間の間に11日以上出勤している月が12ヶ月あれば受給資格有りです🙆♀️
ママリ
10/3から育休であるなら、
そこから最大4年遡れますが、
主さんの場合は4年も遡れません。
お休みしていた間は傷病手当ですか?
それとも会社独自の福利厚生で給与が満額出るのですか?
有給ですか?
休み方によりますが、
おそらく3年1ヶ月か3年戻れるかと思います。
2023年9月4日から2026年10月3日までの中で、
11日以上出勤した日が12ヶ月欲しいので、1年目の産後の復帰した部分しか残らない気がしますね。。。
完全月のことを考えると14ヶ月あれば間違いなく出ますが、
今はあって11ヶ月ですから、
上に書いた通り、
休み方によるかもしれません。
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みのりまま
ありがとうございます😊
お休みしている間は病気休暇というものになり、出勤日数には含まれませんが給与は出る形になります🥺
ちなみになんですが、第一子産休の部分も遡ることはできないのでしょうか??
ハローワークに行く方が確実なのでしょうか??- 4月26日
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みのりまま
追記ですみません、病気休暇も産前産後休暇も傷病手当や出産一時金のようなものは受け取れず、会社内で給与が全額保障されるので、普通に給与振り込みがあります。
ただ出勤日数にはカウントされない、という形になります🙇♀️- 4月26日
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ママリ
傷病手当ならその分を遡ることができるのですが、
病気休暇だと給与が保証されるけど、このような時に遡れないかと思います。
ただ、産休後に有給を使うのでしたら可能かもしれませんが、
2ヶ月も有給使えるのですか?
今年分は発生しないのでは?- 4月26日
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みのりまま
ありがとうございます😊
給与支払があるので、その分が給付金の賃金支払日数に含まれるとなれば、12ヶ月の完全月はできるのですが、その辺りがどうなのかなと😣
有給に関しては20日間あるのですが、それを産後休暇の後に全部消化する形になります🙇♀️
ややこしくて申し訳ございません🙇♀️- 4月26日
はじめてのママリ🔰
10.3育休開始予定で10.2まで産休、その後20日間の有給消化だと11.2までが有給消化期間で合ってますか?そうなると実質的な育休開始が2026.11.3からにかわります。
2024.11.3~2026.11.2
5ヶ月が第1子さんの育休に被るので遡って2024.5.3〜に変わりますが、いずれにせよ育休中ですね。
なので復帰後からで条件満たしてるか否かになります。産まれてみないと育休開始日が確定しないので断定はできませんが、5.16~産休で11.2まで給与支払があるとすると、復帰後の2025.5.3~2026.4.2までに11ヶ月、産休と有給で5ヶ月なので支給条件は満たせてそうに思いますが、、、。
産休病休ともに給与支払があるのであればカウント対象だとは思います。育児休業給付金の支給条件は、賃金支払基礎日数11日以上であって、そこに出勤扱いかどうかは関係なかったように感じます。弊社がそこに該当しないので詳しくは分かりかねますが😓
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みのりまま
詳しくありがとうございます🙇♀️
私の説明がややこしく申し訳ございません。
予定日でいくと、5/24〜8/29まで産前産後休暇
8/31-9/30有休消化、10/1〜育休という流れになります。
産前産後休暇も出産手当金は出ず、会社から給与振込があります。
産前産後休暇も賃金支払日数に含む、もしくは病気休暇も賃金支払日数に含むとなれば復帰後の1年で条件は満たせそうです🥺
賃金支払日数については会社の総務に聞くのが一番いいでしょうか??- 4月26日
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はじめてのママリ🔰
そうですね〜🙂
労務ご担当の方に聞いたらわかるかと思います。- 4月26日
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みのりまま
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした🙇♀️
またGW明けたら会社に電話する用ができたので確認したいと思います!
ありがとうございました🙇♀️- 5月1日
みのりまま
すぐの回答ありがとうございます😭
育休開始予定は10/3予定です!
となると10/3から4年以内に12ヶ月出勤している月があれば大丈夫ということでしょうか??
はじめてのママリ🔰
そうなります✨
みのりまま
ありがとうございます😊その条件ならもらえそうです🥺♡