コメント
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旦那さんの扶養に入ってる場合は出産一時金のみの対象かと思われます。
ご自身で雇用保険に入っていれば育休手当も対象です。
産前産後休暇中の一般的に出産手当金というのはご自身が健康保険に加入している被保険者でないと対象外です。
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旦那さんの扶養に入ってる場合は出産一時金のみの対象かと思われます。
ご自身で雇用保険に入っていれば育休手当も対象です。
産前産後休暇中の一般的に出産手当金というのはご自身が健康保険に加入している被保険者でないと対象外です。
「正社員」に関する質問
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お嬢mama
丁寧な説明ありがとうございます!
では今回は対象外ですね、、