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Lily🌷
お仕事

パート退職時の有給や扶養範囲の変更、面談強要について相談です。

扶養内で働いているパートの主婦です。

現在勤めているパート先を退職する予定で、先日退職願を提出しました。
有給が13日残っているので、2月は有給を消化し2月末での退職を希望しています。 1日の労働時間は7時間の契約です。
有給は前3ヶ月の勤務時間から平均して割り出されるようで、5.5時間だと言われましたが、これまで、子供の不調などで当欠した日など有給を使用した日は1日7時間の計算でした。

辞めると伝えて初めて5.5時間だと言われました。
後出しではありませんか?

そのほか、2月に残り全部の有給を消化せず、年末年始の休日を有給とし2月はもう少し出勤するよう言われました。
もともと休日だったところを後から有給に処理してもいいのでしょうか?

フルタイムであれば公休日を有給とすることはいけないのでしょうが、パートはどうなのでしょうか?

また、昨年10月から扶養の範囲が変わり、年間130万円以下で入れた社会保険扶養が103万円以下に変わりましたが、130万円以下でこれまで扶養に入っていた人は据え置きで変わらず130万円まで可能だと言われています。
据え置きとはどういうことでしょうか?
法律的にいいのでしょうか?
会社の規模的にも変更しなければいけなかったはずです。

退職願を出してから、部署の管理者、人事と面談が必要だと言われていますが、私は希望をしていません。
これまで辞めたくても面談で辞めないよう強く言われ辞められず、代行を使用した人もいます。
退職を止めるのは違法なはずです。
面談を強要してもいいのでしょうか?

質問が多くすみません。
ご解答いただけますと幸いです。

コメント

はじめてのママリ🔰

会社で人事担当をしています。
質問されてたことを順番に答えます!抜け漏れがあったら教えてください。

まず、有給を5.5時間とする計算自体は違法ではありません。ただ、有給の計算方法は就業規則への記載と周知が必要です。それができてないなら違法です。

もともと休日の日に有給で処理することは有給の趣旨に反し違法です。シフト制なら、できなくはないですが好ましい対応ではありません。

もともと扶養内で働いていた人も、そうでない人も101人以上フルタイム並びにフルタイムの8割以上の時間働く人がいる会社であれば対象者は一律加入しなくてはいけないです。

面談は義務ではないですが、会社の権利ではあります。応じたくないなら、その旨を伝えて応じないこともできます。ただ空気的に難しかったら退職代行とかも使えます。
退職代行も費用はかかってもできたら弁護士が入っている方が安心です。非弁行為という違法行為をしている業者も中にはいます。

少しでもLilyさんが早く前を向いて歩めますように、願ってます。

  • Lily🌷

    Lily🌷

    解答ありがとうございます🙏🏻

    有給に関しては、初めて聞いたので手元にもらっている就業規則を確認しましたが、わざとなのかは分かりませんが、休日に関連するところは抜け落ちていました。

    シフト制なので違法にはならないということですね💦

    介護職なのですが、人員配置基準などグレーなところをうまく切り抜けているような会社なので、違法ではないけど好ましくないところをうまく使っているのかもしれないですね💦

    社保の扶養に関しては違法と考えていいのでしょうか?

    人事面談はむしろ都合がいいかもしれません。
    グレーや違法な点について聞いてみようかと思います!

    ありがとうございます🙏🏻

    • 1月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    「本人が希望して、土日祝休みと固定休になっていないなら」という条件が揃ったら初めて適法です。Lilyさんが希望しなければその時点で違法になります。説明足らなくて申し訳ないです。

    社保についても違法です。会社負担をしたくなくて、そのような対応をしてるのだと思います。

    • 1月22日
  • Lily🌷

    Lily🌷

    ありがとうございます。

    就業規則を今日確認してきました。
    有給の時間の算出方法については何も触れていませんでした。

    その場合はどうなるのでしょうか?
    これまで使った有給は契約時間の7時間で計算されているのを給料明細で確認しました。

    ちなみに社会保険は加入義務があるのに加入していない場合、わたしに罰則はあるのでしょうか?

    質問ばかりすみません💦

    • 1月23日