10月からの社会保険改正について扶養内で働く女性が不安。自身の雇用形態で社会保険に加入すべきか不明。上司は加入不要と伝えたが、疑問が残る。
扶養内で旦那の社会保険に加入してますが10月からの改正がよく分からず、どなたか分かる方教えてください😭
勤務時間→9時30分〜15時30分までの1時間休憩の5時間労働。
月〜金曜日までの平日のみ出勤(週25時間労働)
時給1023円。
2022年の総所得は欠勤ばかりで102万でした。休まなければ120万程になると思います。
中小企業で5店舗あり、従業員は200名とホームページに記載されていました。
私は今の雇用形態だと自分の勤務先の社会保険に入らなければいけないですよね?今日上司に確認し、上司が本社に確認したところ私は社会保険加入に該当しないと言われました。もし入らなければいけなくなりそうなら必ず早めに事前に言うから大丈夫と言われました。
ちなみに画像の1番上は該当しません。
- はじめてのままり(6歳, 15歳)
コメント
たけこ
はっきりとは分からないですけど、
4の従業員数が、厚生年金の被保険者数とあるので、
従業員が200名でもその半分以上が扶養内で働いてるパートさんということはないですかね🤔?
思いつくのはそれくらいかなぁ…と。
はじめてのママリ🔰
たけこさんがおっしゃるように、今は大丈夫なのだと思います。
ただ、2024年に厚生年金適用者50人以上の会社が対象になるのでもしかしたらその時に適用になるかもしれません。
その時には会社からも説明を受けれると思うので、あまり不安になりすぎずにいてください。
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はじめてのままり
回答ありがとうございます😭心配しすぎて不安でしたが、お二人の回答で安心しました🥹ありがとうございます🙇♀️
- 1月5日
はじめてのままり
回答ありがとうございます🙇♀️
そうかもしれないです😳派遣の方も結構おられるので。
該当しないと言われたら気にしなくていいですかね💦
たけこ
そうですね、年収(交通費込み)が130万超えなければご主人の扶養を外されるということもないと思いますし、大丈夫だと思います☺️
はじめてのままり
ありがとうございます😊助かりました😭