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まま
お金・保険

ボーナス月に育休を取った場合の保険料免除について、公務員の場合も1日でも育休を取れば免除されますか?民間企業と同じルールですか?

ボーナス月に育休を取った際の、ボーナスにかかる保険料の免除について(ちなみに、公務員です)

来年7月上旬に第二子を出産予定です。
今回は主人にも育休を取ってもらう予定です。
出産が早まるなどして、6月末から育休を取り始めた場合、6月に支払われるボーナスの保険料は免除になりますか?

例えば、ボーナスの支払いが6/10だとして、
育休取得が6/30からだと、どうでしょうか?

ボーナス月に1日でも育休を取れば、免除になるのでしょうか?
それとも、何日以上とか、6/10の支払日に育休中じゃないといけないとか、ルールがありますか?

また、地方公務員なのですが、民間企業とルールは同じでしょうか?

コメント

あづ

ボーナスの社会保険料を免除したいなら、「対象月の月末を含む1か月を超えた育休」の取得が条件です😌
6/30〜7/31の育休を取得すれば多分対象になるかなと🤔

社保免除に関しては公務員も民間とルール同じですよ🙆‍♀️

はじめてのママリ🔰

月の社会保険料については、
・月末に育休取得
・同月内に14日以上育休取得
のどちらかを満たせば、免除されます。

賞与の社会保険料は
暦の日数を超えて育休取得した場合に免除されます。(6月なら6〜7月にかけて31日以上育休取得)